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更新日:2021年9月1日

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租税条約に伴う市民税・県民税の届出について

租税条約とは

租税条約とは、日本と相手国との間で租税に関する取り扱いを定めた条約をいい、租税条約締結相手国からの留学生、事業修習者などが一定の要件に該当する場合には所得税や市民税・県民税などの課税が免除される場合があります。租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては国税庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)または税務署でご確認ください。市民税・県民税の免除を受けようとする場合は、給与支払者等の方から次の書類を大分市に提出していただく必要があります。所得税の免除の手続きだけでは、市民税・県民税は免除されませんのでご注意ください。

提出書類

  1. 租税条約に伴う市民税・県民税の届出書
  2. 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
    (「租税条約に関する届出書」については事業所管轄の税務署にお問い合わせください)

提出期限

租税条約の対象となる所得を得た年の翌年の3月15日までに提出してください。提出がない年は、市民税・県民税は免除されませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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