更新日:2021年7月20日
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目次
11.日本年金機構からの年金通知書と市役所からの市民税・県民税の通知書に記載されている税額が違うのはなぜ?
12.市民税・県民税の年金天引き額が10月から増額したのはなぜ?
13.年金からも給与からも市民税・県民税が引かれているが、二重払いではないの?
Q 市民税・県民税申告書に「収入金額」と「所得金額」2つの記載がありますが、違いは何ですか。
A 「収入金額」とは、自営業の方の場合は、売上金額のことをいい、給与や年金を貰っている方の場合は、支給される給与や年金から源泉徴収税額や社会保険料などが天引きされる前の金額(源泉徴収票の支払金額欄に記載されている金額)です。「所得金額」と収入金額から必要経費を差し引いた金額のことですが、給与や年金を貰っている方は必要経費を計算することが難しいため、収入金額に一定の計算式を当てはめて所得金額を求めます。
Q わたしの妻は、昨年1月から12月までパートで働いていました。このパート収入によって、わたしの税金は影響を受けますか。また、妻自身に税金がかかるのはいくらからでしょうか。
A パート収入は給与収入として扱われますので、夫の所得から配偶者控除が受けられるかどうか、また、配偶者特別控除の金額がいくらになるかは、妻の所得と夫の所得に応じて変わります。
妻のパート収入と市民税・県民税概要
妻のパート収入金額 ※( )内は、所得金額です。 |
妻自身に 市民税・県民税が |
夫の合計所得金額 (1,000万円以下) |
|
配偶者控除の対象に | 配偶者特別控除の対象に | ||
0~965,000円 (0~415,000円) |
かからない | なる |
ならない |
965,001~1,000,000円 (415,001~450,000円) |
かかる (均等割のみ) |
||
1,000,001~1,030,000円 (450,001~480,000円) |
かかる (均等割と所得割) |
||
1,030,001円~2,015,999円 (480,001~1,328,400円) |
ならない | なる | |
2,016,000円~ (1,331,200円~) |
ならない |
Q わたしは大学生で、昨年は収入がなかったのですが、市から市民税・県民税の申告書が送られてきました。収入のない人は申告をする必要はないと思いますが。
A 市民税・県民税の申告書には、収入のなかった人にも記入していただく欄があります。収入のなかった人には市民税・県民税は課税されませんが、申告書を提出されていないと、所得・税額証明が必要なときに速やかに発行できないばかりでなく、各種の行政サービスに支障をきたすこともありますので、該当する欄(○○年中に収入がなかった人)に記入のうえ提出してください。なお、市内に住む親族に扶養されている場合は、申告する必要はありません。
Q 毎年確定申告をしている事業所得者ですが、税務署に行ったところ、今年は所得税がかからないので確定申告をする必要がないと言われました。この場合、市民税・県民税の申告はしないといけないのでしょうか。
A 所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、収入がなかった場合や、給与や公的年金等以外の収入があったり、源泉徴収票に記載されない生命保険料や社会保険料等の所得控除が市民税・県民税の計算に必要な場合は、市民税・県民税の申告をする必要があります。
Q わたしの前年の年末調整の結果は以下のとおりですが、わたしの市民税・県民税の所得割額の計算方法を教えてください。
6,300,000円÷4,000(小数点第1位以下切捨)×4,000×80%-440,000円=4,600,000円 〈A〉
以上から、所得控除の合計額は2,057,670円となります。 〈B〉
〈A〉-〈B〉=4,600,000円-2,057,670円=2,542,330円→2,542,000円(1,000円未満切捨) 〈C〉
所得割額は「税額控除前所得割額-調整控除額-税額控除額」で求めます。
※これに均等割額の5,500円を足すと年税額となります。
年税額=251,600円+5,500円=257,100円
Q わたしの夫は今年の2月に死亡しましたが、夫に対する今年度分の市民税・県民税の納税通知書がわたし宛てに送られてきました。死亡した人に対しても市民税・県民税は課税されるのでしょうか?
A 市民税・県民税はその年の1月1日に住んでいる人に対して課税することとなっています。したがって、あなたのご主人のように1月2日以降に死亡された人についても納税義務は発生しており、市民税・県民税が課税されます。この場合、財産等を相続した人が納税義務を引き継ぐことになります。また、前年中に亡くなられた人については課税されません。
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 |
---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
扶養親族有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有り(子以外) | 26万円 | 26万円 | ー |
扶養親族無し | 26万円 | ー | ー |
【男性】
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 |
---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
扶養親族有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有り(子以外) | ― | ― | ― |
扶養親族無し | ― | ― |
― |
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、対象外とします。
(注1)この場合の子とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
総所得金額等とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額および退職所得金額の合計額をいいます。
(注2)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失および特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特定控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額をいいます。
Q わたしの父は82歳になり足を痛め、いわゆる寝たきりの状態にあり、常時介護が必要な状況にあります。父について障害者控除が受けられますか?
A 障害者控除が受けられるのは、前年の12月31日の現況において、
また、上記の人のうち身体障害者手帳の1級、2級、療育手帳のA1、A2、精神障害者保健福祉手帳1級、原爆病認定患者、戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が特別項症から第3項症までの人、上記3および5に該当する人は特別障害者の控除を受けられます。
よって、あなたのお父様の場合は65歳以上ですので、4に該当すると考えられます。大分市役所の長寿福祉課で「障害者控除対象者申請書」により認定を受ければ障害者控除を受けることができます。
年金通知書がその年度の市民税・県民税が決定するよりも早く送付されるため、最新情報が反映されていないことがあります。税額については、市からの通知が正しい税額となりますのでご注意ください。
4・6・8月の天引き額は、前年度の税額をもとに決定し(仮徴収税額)、10・12・翌年2月は、6月に決定した年税額と4・6・8月に天引きした金額の差額を3分割して天引きします(本徴収税額)。そのため、その年の年金から天引きする税額が前年度の税額より多い場合、10月からの天引き額が増額することがあります。また、反対に前年度より少ない場合は、10月から少なくなることがあります。
年金から引かれているのは公的年金等の所得にかかる税金で、給与から引かれているのは給与所得等にかかる税金です。年金と給与とは分けて課税計算をするので、二重払いにはなりません。