ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税 > 個人市民税 > 市民税とは > 配偶者控除と配偶者特別控除(令和元年度から令和2年度まで)

更新日:2020年11月25日

ここから本文です。

配偶者控除と配偶者特別控除(令和元年度から令和2年度まで)

 

次の要件を満たす場合に、本人や配偶者の合計所得金額に応じて控除を受けられます。(表参照)

 
  •  (1)配偶者控除
    • 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
    • 配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下であること。
    • 配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。
  • (2)配偶者特別控除
    • 本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
    • 配偶者の前年中の合計所得金額が38万円超~123万円未満であること。
    • 配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。
  •  
配偶者控除および配偶者特別控除額一覧表
配偶者の合計所得金額
(給与収入のみの場合)
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)

38万円以下
(0~1,030,000円)
配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円

38万円超90万円以下
    (1,030,001~ 1,550,000円)
33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下
    (1,550,001~ 1,600,000円)
31万円 21万円
 95万円超100万円以下
    (1,600,001~ 1,667,999円)
 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下
    (1,668,000~ 1,751,999円)
21万円 14万円 7万円 

105万円超110万円以下
    (1,752,000~ 1,831,999円)

16万円  11万円  6万円
110万円超115万円以下
    (1,832,000~ 1,903,999円)
11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下
    (1,904,000~ 1,971,999円)
6万円 4万円  2万円 
120万円超123万円以下
    (1,972,000~ 2,015,999円)
3万円 2万円  1万円
 

   

 

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る