更新日:2024年12月16日
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子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年(2024年)中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額等が維持されます。
注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。
以下、「子育て世帯等」とは、子育て世帯または若者夫婦世帯を指します。
※令和7年入居の場合は、改正前と変更ありません。
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限が3年(市民税・県民税については令和9年度分まで)延長されます。
農業を営む個人または農地所有適格法人が飼育した肉用牛を、家畜市場、中央卸売市場、農林水産大臣が認定した食肉市場等において売却した場合または飼育した生後1年未満の肉用子牛を農林水産大臣が指定した農業協同組合若しくは同連合会に委託して売却した場合、 1頭当たりの売却価額100万円(交雑種は80万円、乳用種は50万円)未満の肉用牛または高等登録牛であって、その肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内であるとき、その肉用牛の売却により生じた農業を営む個人の事業所得に対する所得税は免除、農地所有適格法人にあっては、利益の額を損金の額に算入する。