更新日:2018年6月21日
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※平成23年12月31日以前に締結した保険契約など(旧契約)については、現行どおりの控除を適用します。
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表1】のとおり計算します。
【表1】
支払い保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 |
支払保険料の金額 |
12,001円~32,000円 |
支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 |
支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 |
28,000円 |
現行どおり、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表2】のとおり計算します。
【表2】
支払い保険料の金額 |
生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 |
支払保険料の金額 |
15,001円~40,000円 |
支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 |
支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 |
35,000円 |
新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適応を受ける場合、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の【表3】のとおりになります。
【表3】
契約の種類 |
一般の生命保険料控除額 |
個人年金保険料控除額 |
介護医療保険料控除額 |
合計適応限度額 |
---|---|---|---|---|
新契約のみ |
【表1】で計算した額 (上限28,000円) |
【表1】で計算した額 (上限28,000円) |
【表1】で計算した額 (上限28,000円) |
70,000円 |
旧契約のみ |
【表2】で計算した額 (上限35,000円) |
【表2】で計算した額 (上限35,000円) |
― |
70,000円 |
新契約と旧契約の双方 |
【表1】と【表2】で計算した額の合計 (上限28,000円) |
【表1】と【表2】で計算した額の合計 (上限28,000円) |
【表1】で計算した額 (上限28,000円) |
70,000円 |
条例指定された、市内に事務所または事業所がある次の特定公益増進法人等への寄附金についても税額控除の対象となります。
※この見直しは、平成25年度の市民税・県民税から適用されます。
※この見直しは、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。
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