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更新日:2018年6月21日

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25年度の市民税・県民税の主な税制改正についてお知らせします

1.生命保険料控除の改組

平成24年1月1日以後に締結した保険契約などについては、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、新たに介護医療保険料控除が適用されます。

※平成23年12月31日以前に締結した保険契約など(旧契約)については、現行どおりの控除を適用します。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表1】のとおり計算します。

【表1】

支払い保険料の金額

生命保険料控除額

12,000円以下

支払保険料の金額

12,001円~32,000円

支払保険料の金額×1/2+6,000円

32,001円~56,000円

支払保険料の金額×1/4+14,000円

56,001円以上

28,000円

※ただし、市民税・県民税における合計適用限度額は、現行どおり70,000円です。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

現行どおり、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ次の【表2】のとおり計算します。

【表2】

支払い保険料の金額

生命保険料控除額

15,000円以下

支払保険料の金額

15,001円~40,000円

支払保険料の金額×1/2+7,500円

40,001円~70,000円

支払保険料の金額×1/4+17,500円

70,001円以上

35,000円

新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合

新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適応を受ける場合、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の【表3】のとおりになります。

【表3】

契約の種類

一般の生命保険料控除額

個人年金保険料控除額

介護医療保険料控除額

合計適応限度額

新契約のみ

【表1】で計算した額

(上限28,000円)

【表1】で計算した額

(上限28,000円)

【表1】で計算した額

(上限28,000円)

70,000円

旧契約のみ

【表2】で計算した額

(上限35,000円)

【表2】で計算した額

(上限35,000円)

70,000円

新契約と旧契約の双方

【表1】と【表2】で計算した額の合計

(上限28,000円)

【表1】と【表2】で計算した額の合計

(上限28,000円)

【表1】で計算した額

(上限28,000円)

70,000円

※この改組は、平成25年度の市民税・県民税から適用されます。

2.市民税・県民税における寄附金税制の見直し

条例指定された、市内に事務所または事業所がある次の特定公益増進法人等への寄附金についても税額控除の対象となります。

所得税の対象寄附金のうち、地方団体が条例指定した寄附金
  • ア、指定寄附金(財務大臣が指定するもの)・・・国立大学等に対するもので国が告示
  • イ、特定公益増進法人への寄附金(公益信託を含む)
  • ウ、認定NPO法人への寄附金(仮認定NPO法人を含む)
  • エ、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金(※所得税の控除対象ではありませんので、市民税・県民税の申告が必要です。)
  • 原則、平成24年1月1日以後に支出した寄附金が対象となります。

※この見直しは、平成25年度の市民税・県民税から適用されます。

3.退職所得に係る市民税・県民税の見直し

  • 退職所得に係る市民税・県民税の10%税額控除が廃止されます。
    平成24年12月31日まで・・・(退職金等-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%・県民税4%)×0.9
    平成25年1月1日から・・・(退職金等-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%・県民税4%)
  • 勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得については、1/2課税が廃止されます。

※この見直しは、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,5730

ファクス:(097)537-7870

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