更新日:2022年11月29日
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森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は
(1) 森林の整備に関する施策
(2) 森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進その他の森林の整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとなっております。
市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)
〇 森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村および都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
令和元年度 | 33,012,000円 | |
令和2年度 | 70,152,000円 | |
令和3年度 | 71,263,000円 | |
令和4年度 | 93,556,000円 | (見込) |
大分市では、手入れ不足となっている未整備森林の解消に向けて、計画的に、現地調査や森林整備に係る手続きを行ったのち、切り捨て間伐や、除伐、倒木整理、境界伐開などの森林整備を総合的に進めていくこととしております。
また、担い手の育成事業や、木材利用促進事業などに活用することとしております。
大分市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
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