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更新日:2017年1月5日

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年度の途中で市民税・県民税の年税額が変わった場合、年金からの特別徴収はどうなりますか

年度の途中で年税額に変更があった場合、本徴収(12月分・翌年2月分)の年金からの特別徴収税額を変更します。本徴収(翌年2月分)の変更に間に合わず、増額となる場合は、特別徴収を継続し、差額は普通徴収となります。減額の場合は、特別徴収を継続し、差額は後日還付いたします。

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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