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更新日:2009年6月4日

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事業所に勤め始めました。市民税・県民税を給料から天引きすることができますか。

まだ、納期の到来していない残りの市民税・県民税は普通徴収から特別徴収に切替することができます。切替の手続は事業所が行いますので、詳しくは事業所の経理の人にお問い合わせください。
ただし、年金のある人については、給与からの特別徴収に変更できない場合があります。

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5731

ファクス:(097)537-7870

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