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更新日:2022年1月17日

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仕事で外国へ出国した場合、市民税・県民税はどうなりますか

市民税・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されますので、年の途中で外国に出国されても、前年中の収入に対する今年度の市民税・県民税の納税義務はなくなりません。外国へ出国される場合は、下記の手続きが必要となります。

納税通知書が送付される前に出国される方

本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税を行っていただく納税管理人を設定する必要があります

納税通知書が送付された後に出国される方

出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きの必要はありません。納めていない市民税・県民税がある場合は、本人の代わりに納税を行っていただく納税管理人を設定する必要があります

市民税・県民税が給与から天引きされている方が出国する場合

会社を退職後、納めていない市民税・県民税がある場合は、個人で納める方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書を送付します。本人が出国されている場合、本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税を行っていただく納税管理人を設定する必要があります。転勤等で引き続き給与から天引きされる場合は、特に手続きの必要はありません。また、退職時に全額を一括で納めていただいた方も手続きの必要はありません。

口座振替

出国前に市民税・県民税の納付のために口座設定をしておくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。この場合でも、納税通知書などを受け取るための税管理人の設定が必要になりますので注意してください。

納税管理人の設定方法

納税管理人を設定する場合は、下記の申告書を市民税課に提出してください。

郵送での受け付けもしております。

大分市役所財務部市民税課
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号

納税管理人を設定しない場合

納税通知書を送達できないので、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので必ず納税管理人を設定してください。

※公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは、書類の送達があったものとしてみなす手続きのことです。

帰国後の手続きについて

納税管理人を設定した場合は、必ず下記の申告書により、納税管理人の解任手続きを行ってください。

翌年度以降の市民税・県民税

海外勤務が1年以上に渡る場合のみ、国内に住所がない非居住者として取り扱いますので、市民税・県民税は課税されません。

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お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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