ホーム > よくある質問 > 税に関すること > 税金(よくある質問) > 仕事で外国へ出国した場合、市民税・県民税・森林環境税はどうなりますか
更新日:2024年12月27日
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令和6年度より森林環境税(国税)の賦課徴収が開始されました。
令和6年度分より、以下本文中の「市民税・県民税」は「市民税・県民税・森林環境税」と読み替えます。
市民税・県民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されますので、年の途中で外国に出国されても、前年中の収入に対する今年度の市民税・県民税の納税義務はなくなりません。外国へ出国される場合は、下記の手続きが必要となります。
本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税を行っていただく納税管理人を設定する必要があります。
出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きの必要はありません。納めていない市民税・県民税がある場合は、本人の代わりに納税を行っていただく納税管理人を設定する必要があります。
会社を退職後、納めていない市民税・県民税がある場合は、個人で納める方法(普通徴収)に切り替わり、納税通知書を送付します。本人が出国されている場合、本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税を行っていただく納税管理人を設定する必要があります。転勤等で引き続き給与から天引きされる場合は、特に手続きの必要はありません。また、退職時に全額を一括で納めていただいた方も手続きの必要はありません。
出国前に市民税・県民税の納付のために口座設定をしておくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。この場合でも、納税通知書などを受け取るための納税管理人の設定が必要になりますので注意してください。
納税管理人を設定する場合は、下記の申告書を市民税課に提出してください。
郵送での受け付けもしております。
大分市役所財務部市民税課
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
納税通知書を送達できないので、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので必ず納税管理人を設定してください。
※公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは、書類の送達があったものとしてみなす手続きのことです。
納税管理人を設定した場合は、必ず下記の申告書により、納税管理人の解任手続きを行ってください。
海外勤務が1年以上に渡る場合のみ、国内に住所がない非居住者として取り扱いますので、市民税・県民税は課税されません。