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更新日:2009年6月4日

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市民税・県民税の支払いを年金からの特別徴収とせずに、普通徴収(納付書や口座振替)で納めることはできますか。

公的年金に係る所得から算出された市民税・県民税については、公的年金から特別徴収することとされていることから、普通徴収(納付書や口座振替)にて納めることはできません。公的年金に係る所得以外の所得(給与・不動産等)から算出された市民税・県民税については給与からの特別徴収や普通徴収で納めます。

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5609

ファクス:(097)537-7870

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