ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 各種届出・申請・証明 > 地域福利増進事業 > 大分市所有者不明土地等対策計画について
更新日:2026年3月12日
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近年、人口減少・高齢化や相続件数の増加等に伴い、低未利用土地および所有者不明土地が増加しています。これらの土地は、まちの活性化や必要な事業の実施を阻害するほか、適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観等の多岐にわたる問題を生じさせるおそれがあります。
本市では、低未利用土地および所有者不明土地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に基づき、「大分市所有者不明土地等対策計画」を策定しました。
相続登記等による所有者情報の更新がされないことにより、不動産登記簿等を参照しても現在の所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第2条第1項)
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