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更新日:2023年9月19日

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大分流通業務地区における施設の建設等について

「流通業務地区」とは、都市における流通機能の向上および道路交通の円滑化を図るため、トラックターミナル、卸売業、倉庫などの流通業務施設を中心に形成される流通業務市街地として整備すべき区域を都市計画に定めるもので、地域地区の一つです。流通業務地区内では、原則として流通業務に関連する施設以外の施設の建設等が規制されます。
大分市では、佐野地区に「大分流通業務地区」が定められており、「流通業務市街地整備に関する法律(以下「法」という。)」で施設の立地規制がなされており、施設の建設等を行う場合は法に基づく手続きが必要となります。

【都市計画の指定状況】関連リンク:大分流通業務地区_区域図(JPG:1,164KB)

流通業務地区写真

 

大分流通業務地区内の都市計画に関する表
都市計画の種類 内容 面積

用途地域

準工業地域 ※1
容積率 200パーセント
建ぺい率 60パーセント

-

特別用途地区

大規模集客施設制限地区 ※1

-

流通業務地区

大分流通業務地区

約85.5ヘクタール

地区計画

大分流通業務地区 地区計画 ※2

約85.5ヘクタール

※1 流通業務地区内においては、法第5条第3項の規定により、建築基準法第48条(用途地域)および第49条(特別用途地区)の規定は適用されません。(容積率と建ぺい率は適用されます。)
※2 地区計画で定められている内容については「関連情報 地区計画の概要」をご覧ください。

流通業務地区で立地できる施設

「大分流通業務地区」内では、原則として、法第5条第1項各号に規定する施設および法第5条第2項の規定による公共施設または国土交通省令で定める公益的施設以外の施設としてはなりません。ただし、法第5条第1項のただし書き許可を受けた施設はこの限りではありません。
なお、法第5条第3項の規定により、建築基準法第48条(用途地域)および第49条(特別用途地区)の規定は適用されません。

【法第5条第1項各号】(法第5条で認められる施設)

  1. トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
  2. 卸売市場
  3. 倉庫、野積場もしくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)または貯木場
  4. 上屋または荷さばき場
  5. 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業または卸売業の用に供する事務所または店舗
  6. 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
  7. 金属板、金属線または紙の切断、木材の引割りその他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場
  8. 製氷または冷凍の事業の用に供する工場
  9. 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場または自動車車庫
  10. 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場または自動車整備工場
  11. 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの

【法第5条第2項】(法第5条で認められる施設)
公共施設または国土交通省令で定める公益的施設

【法第5条第1項ただし書き】(市長の許可によって認められる施設)
市長が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可したもののみの立地が可能です。

大分市では、法第5条第1項ただし書き許可の「審査基準及び標準処理期間」を定め、市長が流通業務の機能を阻害しないと認められる範囲を公表しています。
「審査基準及び標準処理期間」は下記ダウンロードでご確認ください。

申請について

【建築に関する証明書の交付申請について】
流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第25条の規定に基づき法第5条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けるには、証明書の交付申請が必要です。

【許可申請について】
法第5条第1項ただし書きの規定により許可を受けて流通業務地区内における施設の建設、改築または用途変更を行う場合は、許可申請が必要です。

【提出書類】

下記の書類を2部提出してください。
(提出部数について、許可申請と証明書の交付申請を同時に申請する場合は都市計画課へお問い合わせください。)

  • 建築に関する証明書の交付申請書[証明書の交付申請の場合]
  • 大分市流通業務地区内施設建設(改築・用途変更)許可申請書[許可申請の場合]
  • 付近見取図 縮尺2500分の1
    • 位置図に敷地の場所を表示したもの
    • 方位、道路および目標となる地物(駅、停車場、公益的施設など)を表示したもの
      (位置図は都市計画課窓口でも販売しております。)
  • 配置図 縮尺500分の1以上
    • 敷地内における建築物および工作物等の位置を表示したもの
    • 方位、敷地の境界線、敷地の接する道路の位置および幅員を表示したもの
    • 建築物および工作物等から道路および敷地の境界線までの距離を表示したもの
  • 平面図 縮尺200分の1以上
    • 方位、各階の間取りおよび用途を表示したもの
      (改築または用途の変更の場合にあっては、対照できる平面図とすること。)
  • その他市長が必要認める図書
    • 事業計画書および設置理由書ならびに工場危険物調書 など

【該当する行為のフロー】
該当する行為のフローの画像

大分流通業務団地のご案内

大分流通業務団地の情報については、関連リンクをご覧ください。

関連リンク:大分流通業務団地のご案内(大分県ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

関連情報

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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