ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 各種届出・申請・証明 > 大分流通業務地区における施設の建設等について
更新日:2023年9月19日
ここから本文です。
「流通業務地区」とは、都市における流通機能の向上および道路交通の円滑化を図るため、トラックターミナル、卸売業、倉庫などの流通業務施設を中心に形成される流通業務市街地として整備すべき区域を都市計画に定めるもので、地域地区の一つです。流通業務地区内では、原則として流通業務に関連する施設以外の施設の建設等が規制されます。
大分市では、佐野地区に「大分流通業務地区」が定められており、「流通業務市街地整備に関する法律(以下「法」という。)」で施設の立地規制がなされており、施設の建設等を行う場合は法に基づく手続きが必要となります。
【都市計画の指定状況】関連リンク:大分流通業務地区_区域図(JPG:1,164KB)
都市計画の種類 | 内容 | 面積 |
---|---|---|
用途地域 |
準工業地域 ※1 |
- |
特別用途地区 |
大規模集客施設制限地区 ※1 |
- |
流通業務地区 |
大分流通業務地区 |
約85.5ヘクタール |
地区計画 |
大分流通業務地区 地区計画 ※2 |
約85.5ヘクタール |
※1 流通業務地区内においては、法第5条第3項の規定により、建築基準法第48条(用途地域)および第49条(特別用途地区)の規定は適用されません。(容積率と建ぺい率は適用されます。)
※2 地区計画で定められている内容については「関連情報 地区計画の概要」をご覧ください。
「大分流通業務地区」内では、原則として、法第5条第1項各号に規定する施設および法第5条第2項の規定による公共施設または国土交通省令で定める公益的施設以外の施設としてはなりません。ただし、法第5条第1項のただし書き許可を受けた施設はこの限りではありません。
なお、法第5条第3項の規定により、建築基準法第48条(用途地域)および第49条(特別用途地区)の規定は適用されません。
【法第5条第1項各号】(法第5条で認められる施設)
【法第5条第2項】(法第5条で認められる施設)
公共施設または国土交通省令で定める公益的施設
【法第5条第1項ただし書き】(市長の許可によって認められる施設)
市長が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可したもののみの立地が可能です。
大分市では、法第5条第1項ただし書き許可の「審査基準及び標準処理期間」を定め、市長が流通業務の機能を阻害しないと認められる範囲を公表しています。
「審査基準及び標準処理期間」は下記ダウンロードでご確認ください。
【建築に関する証明書の交付申請について】
流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第25条の規定に基づき法第5条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けるには、証明書の交付申請が必要です。
【許可申請について】
法第5条第1項ただし書きの規定により許可を受けて流通業務地区内における施設の建設、改築または用途変更を行う場合は、許可申請が必要です。
【提出書類】
下記の書類を2部提出してください。
(提出部数について、許可申請と証明書の交付申請を同時に申請する場合は都市計画課へお問い合わせください。)
【該当する行為のフロー】
大分流通業務団地の情報については、関連リンクをご覧ください。
関連リンク:大分流通業務団地のご案内(大分県ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。