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更新日:2021年4月1日
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、法第2条第1項11号に規定する「特定路外駐車場」を設置する際には、「路外駐車場移動等円滑化基準」に適合させ、届出が必要になります。
※1~3全てに該当する場合は、設置の届出が必要となります。ただし、道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場は対象となりません。
「一般公共の用に供する駐車場」とは・・・
不特定多数の者が営業時間内において、自由にこれを利用できる状態のものを言います。
店舗・病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、例えば、駐車場の出入口に管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用のみの利用に限定されている場合以外は「一般公共の用に供する」と解されます。
また、月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみの場合は、対象になりません。
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2~4条の規定による基準を満たす必要があります。
届出が必要な駐車場については、「路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」または「特定路外駐車場設置(変更)届出書」および添付図面等の提出が必要となります。提出時期については、駐車場設置(変更)工事の着手前までにお願いします。
※その他「大分県福祉のまちづくり条例」に基づく届出が必要な場合があります。大分県福祉のまちづくり条例については大分県のホームページをご覧ください。
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