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更新日:2021年4月1日

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特定路外駐車場設置(変更)の届出

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、法第2条第1項11号に規定する「特定路外駐車場」を設置する際には、「路外駐車場移動等円滑化基準」に適合させ、届出が必要になります。

対象となる駐車場

対象となる駐車場

  1. 一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条第1項第2号)
  2. 自動車の駐車場の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積が合計500平方メートル以上
  3. 駐車料金を徴収するもの

※1~3全てに該当する場合は、設置の届出が必要となります。ただし、道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場は対象となりません。

「一般公共の用に供する駐車場」とは・・・
不特定多数の者が営業時間内において、自由にこれを利用できる状態のものを言います。
店舗・病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、例えば、駐車場の出入口に管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用のみの利用に限定されている場合以外は「一般公共の用に供する」と解されます。
また、月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみの場合は、対象になりません。

路外駐車場移動等円滑化基準

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2~4条の規定による基準を満たす必要があります。

  • 車いす用の駐車施設を1箇所以上設けること。
  • 駐車ますの幅は3.5メートル以上とすること。
  • 車いす用の施設の表示をすること。
  • 路外駐車場移動等円滑経路の基準を満足し、できるだけ短くなる位置に設けること。等

設置の届出について

設置の届出について

届出が必要な駐車場については、「路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」または「特定路外駐車場設置(変更)届出書」および添付図面等の提出が必要となります。提出時期については、駐車場設置(変更)工事の着手前までにお願いします。

提出書類について

下記の書類を2部提出してください。

都市計画区域内の場合

  • 駐車場法第12条の規定による路外駐車場設置(変更)届出に関する提出書類(関連情報参照)
    平面図に車いす使用者用駐車施設、移動円滑化経路、その他主要施設を表示すること
  • バリアフリー新法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)

都市計画区域外の場合

  • 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
  • 位置図 縮尺2500分の1
    • 地形図に駐車場の位置を表示したもの(地形図は都市計画課窓口で販売しています。)
  • 平面図 縮尺200分の1
    • 特定路外駐車場の区域を表示したもの
    • 車いす使用者用駐車施設、移動円滑化経路、その他主要施設を表示したもの

※その他「大分県福祉のまちづくり条例」に基づく届出が必要な場合があります。大分県福祉のまちづくり条例については大分県のホームページをご覧ください。

関連情報

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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