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更新日:2023年12月13日
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駐車場の必要性が高い商業地等において、一定規模を超える建築物の新築、増築および用途の変更を行う場合は、駐車施設の設置が条例で義務づけられております。
※調査箇所が当該対象地区に該当するか、など詳細な区域を調べるには「おおいたマップ(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
↓建物の用途 |
商業地域 |
周辺地区 | 附置義務台数算出式 |
---|---|---|---|
特定用途 |
1,000平方メートルを超えるもの |
2,000平方メートルを超えるもの |
延べ面積÷300 |
非特定用途 |
2,000平方メートルを超えるもの |
- |
延べ面積÷450 |
混合用途 |
特定部分の面積+非特定部分の面積×2分の1が1,000平方メートルを超えるもの |
特定用途部分の面積が2,000平方メートルを超えるもの |
それぞれの用途別に |
原則駐車施設は敷地内に整備が必要ですが、条件によっては敷地外に整備が可能です。その際の敷地境界線からの距離は300メートル以内です。(建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則第4条)
※令和3年4月1日から、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の改正により、以下の2点が緩和されました。詳しくは、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例を改正しました」をご覧ください。
変更点1:特定用途の附置義務台数算出式の原単位を、150平方メートルから300平方メートルに緩和
変更点2:駐車場の敷地外設置を認める場合の、敷地からの距離を200メートル以内から300メートル以内に緩和
自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途(駐車場法施行令第18条)
百貨店その他の店舗、事務所、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、卸売市場、倉庫および工場
特定用途以外の用途
延べ面積が6,000平方メートルまでの建築物は、基準値による算定台数に調整係数を乗じ、附置の台数を減じる規定を設けています。(このページ下のダウンロードに早見表があります)
仮設建築物、小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所(認可外施設含む)、認定こども園など
※特定用途・非特定用途・適用除外の詳細については、下記にお問い合わせください。
|
商業地域、近隣商業地域で |
周辺地区で3,000平方メートルを超えるもの |
---|---|---|
百貨店、その他の店舗 |
延べ面積÷3,000 |
延べ面積÷5,000 |
事務所 |
延べ面積÷5,000 |
- |
倉庫 |
延べ面積÷1,500 |
- |
上記以外の特定用途 |
延べ面積÷4,000 |
- |
複合用途 |
それぞれの用途別に上記式で算出し、合計する |
荷さばきのための駐車施設は、「(1)の附置しなければならない駐車施設の台数」に含めます。(このページ下のダウンロードに早見表があります)
※駐車ますについては、それぞれ白線などの敷設により明示が必要です。
※車いす利用者用の駐車ますは「車いす利用者用」であることの明示が必要です(車いすマークの白線敷設や看板設置など)
用途地域の変更等で新たに商業地域・近隣商業地域に指定された地区では、新しい用途地域が指定された日から6月以内に建築の工事に着手したものについては、新たに指定される前の用途地域の基準によることができます。この場合、工事の着工検査を行ないます。
附置義務駐車施設の設置が必要な場合は、建築確認申請に先立って、あらかじめ届出が必要です。
※「届出書+添付書類」を2部提出
駐車場附置義務の対象となった行為(新築、増築、用途変更、駐車場の変更等)が完了した際には、完了届を提出してください。
※「完了届出書+添付書類」を2部提出
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