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更新日:2023年12月13日

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建築物における駐車施設の附置等について

駐車場の必要性が高い商業地等において、一定規模を超える建築物の新築、増築および用途の変更を行う場合は、駐車施設の設置が条例で義務づけられております。

1.対象となる地区

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 周辺地区
    商業地域、近隣商業地域の周辺で、交通輻輳の影響が及んでいる、あるいは見込まれる地区として指定した地区。

※調査箇所が当該対象地区に該当するか、など詳細な区域を調べるには「おおいたマップ(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

2.対象となる建築物と附置義務台数

(1)次の基準による駐車施設を、建築物またはその敷地内に附置しなければなりません。

建築物と附置義務台数についての表

↓建物の用途

商業地域
近隣商業地域

周辺地区 附置義務台数算出式

特定用途

1,000平方メートルを超えるもの

2,000平方メートルを超えるもの

延べ面積÷300

非特定用途

2,000平方メートルを超えるもの

-

延べ面積÷450

混合用途

特定部分の面積+非特定部分の面積×2分の1が1,000平方メートルを超えるもの

特定用途部分の面積が2,000平方メートルを超えるもの

それぞれの用途別に
上記の式で算出し、合算する

原則駐車施設は敷地内に整備が必要ですが、条件によっては敷地外に整備が可能です。その際の敷地境界線からの距離は300メートル以内です。(建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則第4条)

令和3年4月1日から、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の改正により、以下の2点が緩和されました。詳しくは、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例を改正しました」をご覧ください。

変更点1:特定用途の附置義務台数算出式の原単位を、150平方メートルから300平方メートルに緩和

変更点2:駐車場の敷地外設置を認める場合の、敷地からの距離を200メートル以内から300メートル以内に緩和

特定用途

自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途(駐車場法施行令第18条)
百貨店その他の店舗、事務所、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、卸売市場、倉庫および工場

非特定用途

特定用途以外の用途

延べ面積が6,000平方メートルまでの建築物は、基準値による算定台数に調整係数を乗じ、附置の台数を減じる規定を設けています。(このページ下のダウンロードに早見表があります)

適用除外

仮設建築物、小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所(認可外施設含む)、認定こども園など

※特定用途・非特定用途・適用除外の詳細については、下記にお問い合わせください。

(2)特定用途の場合、荷さばきのための駐車施設を次の基準により建築物またはその敷地内に附置しなければなりません。

荷さばきのための駐車施設台数算出式

荷さばきのための駐車施設台数算出式

 

商業地域、近隣商業地域で
2,000平方メートルを超えるもの

周辺地区で3,000平方メートルを超えるもの

百貨店、その他の店舗

延べ面積÷3,000

延べ面積÷5,000

事務所

延べ面積÷5,000

-

倉庫

延べ面積÷1,500

-

上記以外の特定用途

延べ面積÷4,000

-

複合用途

それぞれの用途別に上記式で算出し、合計する

荷さばきのための駐車施設は、「(1)の附置しなければならない駐車施設の台数」に含めます。(このページ下のダウンロードに早見表があります)

3.駐車ます等の大きさ

  • 1台あたりの駐車ますの大きさは、幅2.3m×奥行5.0m以上とします。
  • ただし、そのうちの3割は幅2.5m×奥行6.0m以上とし、うち1台分以上については、車いす利用者のために、幅3.5m×奥行6.0m以上が必要となります。
  • また、荷さばきのための駐車ますの大きさは、幅3.0m×奥行7.7m×高さ3.0m以上とします。
  • なお、車路の幅は、5.5m以上(一方通行は3.5m以上)必要となります。

※駐車ますについては、それぞれ白線などの敷設により明示が必要です。

※車いす利用者用の駐車ますは「車いす利用者用」であることの明示が必要です(車いすマークの白線敷設や看板設置など)

4.経過措置

用途地域の変更等で新たに商業地域・近隣商業地域に指定された地区では、新しい用途地域が指定された日から6月以内に建築の工事に着手したものについては、新たに指定される前の用途地域の基準によることができます。この場合、工事の着工検査を行ないます。

5.手続き等

附置義務駐車施設の設置が必要な場合は、建築確認申請に先立って、あらかじめ届出が必要です。

提出書類

  • 届出書
    このページ下のダウンロードに様式があります。
  • 添付書類
    付近見取図、配置図、平面図、断面図(駐車施設部分)、面積表および台数算定表

※「届出書+添付書類」を2部提出

6.完了時

駐車場附置義務の対象となった行為(新築、増築、用途変更、駐車場の変更等)が完了した際には、完了届を提出してください。

  • 工事完了届
    このページ下のダウンロードに様式があります。
  • 添付書類
    駐車台数、種別およびその他寸法が分かる写真

※「完了届出書+添付書類」を2部提出

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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