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更新日:2024年4月1日

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大分市立地適正化計画に基づく届出制度について

大分市立地適正化計画に基づく届出制度について

都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域(大分市では居住推奨区域)および都市機能誘導区域の区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築をする際には、着手の30日前までに市への届出が必要となります。
また、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止しようとする場合にも、休止・廃止の30日前までに市への届出が必要となります。

届出に関するパンフレット(PDF:472KB)(別ウィンドウで開きます)

立地適正化計画届出の手引き(PDF:891KB)(別ウィンドウで開きます)

届出制度のQ&A(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)

届出制度開始日

平成31年3月29日(金曜日)

居住推奨区域と都市機能誘導区域

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注:災害リスクの高い区域として「急傾斜地崩壊危険区域」「地すべり防止区域」「土砂災害特別警戒区域」「土砂災害警戒区域」は居住推奨区域、都市機能誘導区域から除きます。最新の情報は、大分県のホームページ「土砂災害危険箇所情報」をご参考にしていただき、詳細については大分県土木事務所管理課へご確認ください。

大分県 土砂災害危険箇所情報 ホームページ(別ウィンドウで開きます)

※居住推奨区域および都市機能誘導区域については下記のリンクでご確認していただくか、都市計画課までお問い合わせください。

大分市立地適正化計画について(別ウィンドウで開きます)

おおいたマップ(別ウィンドウで開きます)

届出の対象区域

届出制度の対象区域は、「大分都市計画区域」です。

「都市計画区域外」、「準都市計画区域」は対象外です。

住宅の建築等の届出

居住推奨区域外の区域で、以下のいずれかの行為をする際に、届出が必要になります。

【開発行為】

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの

【建築行為】

  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

誘導施設の建築等の届出

都市機能誘導区域外の区域で、以下のいずれかの行為をする際に、届出が必要になります。また、都市機能誘導区域内であっても、誘導施設の種類により届出が必要となります。下記の一覧表にてご確認ください。

 【開発行為】

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合

【開発行為以外】

  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

誘導施設の休廃止に係る届出

  • 都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止または廃止する際に、届出が必要となります。下記の一覧表にてご確認ください。

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様式

  •  開発行為の届出
  • 建築等行為の届出
  • 変更の届出
  • 誘導施設の休廃止
  •  委任状

※令和3年1月1日より、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」施行に伴い、届出に係る押印が廃止されました。

 

届出の記載方法については、下記のリンクを参照ください。

立地適正化計画届出の手引き(PDF:891KB)

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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