路外駐車場設置(変更)の届出
道路上以外に設置する自動車駐車場において、駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、駐車場法等に基づく技術基準への適合や、届出が必要になります。
対象となる駐車場
対象となる駐車場
- 都市計画区域内
- 一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条第1項第2号)
- 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マスの部分)の面積が合計500平方メートル以上
- 駐車料金を徴収するもの
※1~4全てに該当する場合は、設置の届出が必要となります。
「一般公共の用に供する駐車場」とは・・・
不特定多数の者が営業時間内において、自由にこれを利用できる状態のものを言います。
店舗・病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、例えば、駐車場の出入口に管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建築物の利用のみの利用に限定されている場合以外は「一般公共の用に供する」と解されます。
また、月極駐車場のように駐車スペースの使用が特定の自動車のみの場合は、対象になりません。
路外駐車場の構造設備の基準
路外駐車場で上記対象駐車場2、3に該当する駐車場の構造および設備については、建築基準法、その他の法令の規定が適用がある場合はそれらの規定によるもののほか、政令(駐車場法施行令第2章第1節(第6~15条))で定める規定の技術的基準によることとされています。
届出について
設置(変更)の届出について(駐車場法第12条)
届出が必要な駐車場については、「路外駐車場設置(変更)届出書」および添付図面等の提出が必要となります。
提出期限については、駐車場設置(変更)工事の着手前までにお願いします。
管理規程の届出について(駐車場法第13条)
駐車場管理者は、あらかじめ運営の基本となる管理規程を駐車場の設置の届出から供用開始(変更)後10日以内に届出書を提出してください。
休止(廃止・再開)の届出について(駐車場法第14条)
駐車場管理者は、届出のある駐車場を休止(廃止・再開)した場合は、その行為から10日以内に届出書の提出が必要となります。
特定路外駐車場について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、届出駐車場で道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたものが対象となります。
※詳細については関連情報「特定路外駐車場設置(変更)の届出」にて確認してください。
提出書類について
下記の書類を2部提出してください。
設置関係(駐車場設置(変更)工事の着手前)
- 路外駐車場設置(変更)届出書
- 位置図 縮尺2500分の1
- 地形図に駐車場の位置を表示したもの(地形図は都市計画課窓口で販売しています。)
- 平面図 縮尺200分の1以上
- 路外駐車場の区域を表示したもの
- 路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設を表示したもの
- 路外駐車場の付近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令第7条等で定める部分が記入されたもの
- 各階平面図 縮尺200分の1以上[建築物である駐車場の場合]
- 立面図(2面以上)縮尺200分の1以上[建築物である駐車場の場合]
- 断面図(2面以上)縮尺200分の1以上[建築物である駐車場の場合]
- その他 駐車場法施行令第2章第1節(第6条~15条)の規定について確認できる書類
[建築物である駐車場の場合]
- 駐車場法施行令第15条 大臣認定書の写し・特殊装置設置計画書・仕様および構造図
[特殊装置設置の場合]
- バリアフリー新法に関する書類(第2号様式)[特定路外駐車場の場合]
管理規程関係(供用開始(変更)後10日以内)
罰則規定
届出対象となる路外駐車場において、届出せず設置した場合、駐車場管理規程および休止等の届出をしない場合には、罰則の適用があります。
関連情報
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