ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 各種届出・申請・証明 > 都市計画法第65条第1項に基づく建築等許可申請
更新日:2021年4月1日
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都市計画事業地内(都市計画施設、市街地開発事業の事業認可区域内)にて建物を建てたり、土地の形質の変更を行う場合などは、事前に許可申請が必要です。
事業認可および承認の告示(都市計画法第62条第1項)がされると、同法第53条の許可規定は適用されず、同法第65条の許可規定が適用されます。
原則として都市計画事業地内では、建築物の建築等を行うことはできませんが、事業の施行に支障がないと確認できたときには許可をする場合があります。
例えば、当該事業地の施工開始前に撤去されることが担保された仮設建築物の建築などが該当します。
手続等についてはお早めにご相談ください。
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都市計画事業者が大分市長以外の場合に必要です。
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方位、行為の場所、道路および目標となる地物
該当する都市計画施設の名称および区域を明記してください。
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地の接する道路の位置、敷地内における建築物の位置、都市計画施設の名称および区域
敷地面積を求めた計算表
建築面積、延べ床面積を求めた計算表
縮尺、方位、各階の間取りおよび用途、壁の位置および種類
(改築、増築の場合は対象平面図)
縮尺および開口部の位置
縮尺、主要材料の種別および寸法
変更前後の土地の形状を判断しうる図面
※土地の形質変更の場合のみ必要。
特に必要と認めるときは添付をお願いすることがあります。
(基礎伏図など)
提出部数は2部必要となります。ただし、国または県所管の都市計画施設に該当する場合は3部必要です。事前に都市計画課へご確認ください。
建築確認申請を確認審査機関に提出する際は、65条の許可を受けておく必要があります。
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