ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 各種届出・申請・証明 > 地区計画の区域内における行為の届出書の受付について
更新日:2023年10月10日
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地区計画の届出とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、皆さんが土地の区画形質の変更をしたり、建築物の建築や工作物の建設などの際、その設計内容などについて大分市へ届出していただく制度です。
※届出は、工事着手の30日前までに行う必要があります。
大分市内の地区計画の区域内で、都市計画法58条の2第1項に規定する行為を行おうとする者
可
都市計画部 都市計画課
場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階
電話番号 097-537-5965
ファクス 097-536-7719
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
地区計画の区域内における行為の届出書 1部、添付書類 2部
下記ダウンロード「地区計画の届出の概要」を参照してください。
協議については、次の担当課でそれぞれ行ってください。
※大分城址公園周辺地区、西大分港周辺地区は、地区計画とともに景観地区も定めているため、都市計画課(097-537-5965)、まちなみ企画課(097-537-5968)と協議をしてください。
※戸次地区は、届出書の提出は不要ですが、事前に協議をお願いします。
※令和3年1月1日より、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」施行に伴い、申請及び届出に係る押印が廃止されました。
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