更新日:2023年6月29日
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大分城址公園周辺地区は、都心の歴史的シンボルである大分城址公園を中心にまとまった緑を有しており、「大分市景観計画」において、重点地区としての位置付けを行い、先導的な景観形成の役割を担うことが期待されています。
こうしたことから、大分城址公園を核とした都心のオアシス空間や歴史文化拠点としての良好な景観の創出と、「にぎわい」の界わいを補完し既存の緑を活かしたおもむきと落ち着きのあるまちづくりを促進するために、平成20年7月1日に「景観地区」および「地区計画」を決定しました。
今後、「景観地区」および「地区計画」内において建築行為を行う場合は、認定申請および届出が必要になります。
位置 | 大分市荷揚町の全部、および大手町三丁目、城崎町一丁目、城崎町二丁目、城崎町三丁目、千代町一丁目、中央町一丁目、中島中央一丁目、府内町三丁目、都町一丁目の各一部 |
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面積 | 約33.8ヘクタール |
地区の区分 | 都心景観形成業務ゾーンその1 約5.6ヘクタール 都心景観形成業務ゾーンその2 約7.4ヘクタール 城址界わい都市型居住ゾーン 約9.1ヘクタール 官公庁業務ゾーン 約11.7ヘクタール |
形態意匠の制限 (景観地区) |
建築物の屋根、外壁、その他外部から見える部分の配色は、マンセル表色系による色相が0YR~10YR,0Y~5Yの範囲は彩度3以下、その他の色相は1以下とします。また、屋上建築設備は、囲いを施すなど直接見えない構造とします。 |
建物の高さの最高限度 (景観地区) |
建築物の高さは、原則31メートルとします。ただし、敷地に対する緑地率が10パーセント(官公庁にあっては20パーセント)以上で、かつ有効空地が33パーセント以上確保されている場合は、このかぎりではありません。 |
壁面の位置の制限 (景観地区) |
「都心景観形成業務ゾーンその1」
「都心景観形成業務ゾーンその2」、「城址界わい都市型居住ゾーン」
「官公庁業務ゾーン」
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用途の制限 (地区計画) |
工場、倉庫、ぱちんこ屋、ラブホテル等の風俗営業に該当する施設等は建築できません。 |
緑化率の最低限度 (地区計画) |
建築物の緑化率を10パーセント以上として、敷地内の緑化に努めるものとします。 |
かき又はさくの構造の制限 (地区計画) |
道路に面して設ける かき または さく の構造は、生垣、あるいはついじ塀、木板塀、石垣その他これらに類するものとします。ただし、かき または さく の全面に緑化を施したものはこの限りではありません。 |
(景観地区):認定申請書および建築等計画概要書とそれに伴う添付書類の提出をお願いします。
(地区計画):届出書およびそれに伴う添付図書の提出をお願いします。
(景観地区):工事着手の30日前までに申請をお願いします。(認定申請書を受理した日から、30日以内に適合するかどうかの審査を行います。)
(地区計画):工事着手の30日前までに届出が必要です。
(景観地区):本庁舎7階 まちなみ企画課 景観推進担当班
(地区計画):本庁舎7階 都市計画課 都市計画担当班
(景観地区):認定申請書(2部)、建築等計画概要書(1部)の提出をお願いします。
(地区計画):届出書(1部)および添付図書(2部)をお願いします。
期間内の審査をスムーズにするために、事前協議をお願いします。
景観地区の認定申請および地区計画の届出の提出は、同時期に提出されますようにお願いします。
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