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更新日:2023年6月29日

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大分市景観条例・施行規則について

大分市は、先人から受け継いだかけがえのない財産である良好な景観を守り、より良い景観を形成するため、平成16年12月に景観行政団体となり、大分市景観条例(平成19年3月22日条例第2号)を制定しました。

目的

良好な景観の形成に関し、基本理念を定め、市、事業者および市民の責務を明らかにするとともに、景観法の規定に基づく景観計画の策定その他の景観に関する施策の実施について必要な事項を定めることにより、本市の良好な景観の保全、これと調和した美しく風格のあるまちづくりの推進および潤いのある豊かな生活環境の創造を図り、もって市民生活の向上および地域社会の健全な発展に寄与すること。

景観条例の概要

1.市域全域における景観形成を行うための考え方や手法、責務を記載 → 目的、基本理念、市・事業者・市民の責務、景観計画
2.建物や工作物などの建築などの行為に対し事前に届出を行い、景観形成の誘導を行う → 届出行為等、届出内容の閲覧、勧告、変更命令
3.良好な景観の形成上、街路樹の整備が重要な道路の指定 → 街路樹整備重点道路
4.良好な景観の形成に関する重要事項を調査、審議 → 大分市景観審議会

大分市景観条例・施行規則

 

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ企画課 

電話番号:(097)537-5968

ファクス:(097)534-6120

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