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更新日:2026年3月25日
近年の配送効率を重視した車両の大型化やバリアフリーの推進などの社会情勢に対応するため、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を改正しました。(公布日:令和7年12月15日、施行日:令和8年4月1日)
設置台数の算定方法を変更
【旧条例】
1台以上設置する。
【新条例】
(1) 附置義務台数が200以下の場合、当該台数に100分の2を乗じて得た台数(注1)
(2) 附置義務台数が200を超える場合、当該台数に100分の1を乗じて得た台数に2を加えた台数(注1)
(注1)小数点下の端数が生じた場合は、これを切り上げた台数
設置位置の取り扱い(経路)
不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置すること。
車椅子使用者用駐車施設
・リフト付き福祉車両の車高に対応するため、はり下高さの規定を新たに設けます。
【旧条例】規定なし
【新条例】2.3m以上
荷さばき駐車施設
・配送効率を重視した車両規格の大型化に対応するため、はり下高さの規定を変更します。
【旧条例】3.0m以上
【新条例】3.2m以上
附置義務により設置された台数を適切に把握するため、駐車施設を廃止した際の届出義務を追加します。
「1.車椅子使用者用駐車施設の台数算定・設置位置」および「2.駐車施設の規模の基準」は、令和8年10月1日以後に工事に着手するものから適用されます。
その日前に工事に着手するものについては、旧条例の基準が適用されます。この場合、工事の着工確認を行ないます。
※詳細については下記関連リンクのお知らせをご覧ください。
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