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更新日:2026年4月1日

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建築物における駐車施設の附置等について【令和8年4月1日改正】

駐車場の必要性が高い商業地等において、一定規模を超える建築物の新築、増築および用途の変更を行う場合は、駐車施設の設置が条例で義務づけられております。

(お知らせ)条例の改正について

大分市では、近年の配送効率を重視した車両の大型化やバリアフリーの推進などの社会情勢に対応するため、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を改正しました。

 

※改正後の条例に関する経過措置

車椅子使用者用駐車施設の台数算定、設置位置および駐車施設の規模の基準は、令和8年10月1日以後に工事に着手するものから適用されます。
その日前に工事に着手するものについては、旧条例の基準が適用されます。この場合、工事の着工確認を行ないます。

旧条例の基準については、建築物における駐車施設の附置等について【令和3年4月1日改正】をご覧ください。

1.対象となる地区

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 周辺地区
    商業地域、近隣商業地域の周辺で、交通輻輳の影響が及んでいる、あるいは見込まれる地区として指定した地区。

※調査箇所が当該対象地区に該当するか、など詳細な区域を調べるには「おおいたマップ(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

2.対象となる建築物と附置義務台数

(1)次の基準による駐車施設を、建築物またはその敷地内に附置しなければなりません。

建築物と附置義務台数についての表

↓建物の用途

商業地域
近隣商業地域

周辺地区 附置義務台数算出式

特定用途

1,000平方メートルを超えるもの

2,000平方メートルを超えるもの

延べ面積÷300

非特定用途

2,000平方メートルを超えるもの

-

延べ面積÷450

混合用途

特定部分の面積+非特定部分の面積×2分の1が1,000平方メートルを超えるもの

特定用途部分の面積が2,000平方メートルを超えるもの

それぞれの用途別に
上記の式で算出し、合算する

原則駐車施設は敷地内に整備が必要ですが、条件によっては敷地外に整備が可能です。その際の敷地境界線からの距離は300メートル以内です。(建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則第4条)

特定用途

自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途(駐車場法施行令第18条)
百貨店その他の店舗、事務所、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、卸売市場、倉庫、工場及び共同住宅

※令和8年4月1日に、駐車場法施行令の一部を改正する政令が施行され、共同住宅が特定用途に位置付けられました。ただし、本市の条例においては、駐車台数の算定式について特定用途から共同住宅を除いており、変更はありません。

非特定用途

特定用途以外の用途

延べ面積が6,000平方メートルまでの建築物は、基準値による算定台数に調整係数を乗じ、附置の台数を減じる規定を設けています。(このページ下のダウンロードに早見表があります)

適用除外

仮設建築物、小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所(認可外施設含む)、認定こども園など

※特定用途・非特定用途・適用除外の詳細については、下記にお問い合わせください。

(2)特定用途の場合、荷さばきのための駐車施設を次の基準により建築物またはその敷地内に附置しなければなりません。

荷さばきのための駐車施設台数算出式

荷さばきのための駐車施設台数算出式

 

商業地域、近隣商業地域で
2,000平方メートルを超えるもの

周辺地区で3,000平方メートルを超えるもの

百貨店、その他の店舗

延べ面積÷3,000

延べ面積÷5,000

事務所

延べ面積÷5,000

-

倉庫

延べ面積÷1,500

-

上記以外の特定用途

延べ面積÷4,000

-

複合用途

それぞれの用途別に上記式で算出し、合計する

荷さばきのための駐車施設は、「(1)の附置しなければならない駐車施設の台数」に含めます。(このページ下のダウンロードに早見表があります)

(3)車椅子使用者用駐車施設の台数算定と設置位置について

台数算定について

  • 附置義務台数が200以下の場合、当該台数に100分の2を乗じて得た台数(※)
  • 附置義務台数が200を超える場合、当該台数に100分の1を乗じて得た台数に2を加えた台数(※)

※小数点下の端数が生じた場合は、これを切り上げた台数

設置位置について

  • 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置する。

3.駐車ます等の大きさ

種別 奥行 高さ 備考
駐車ます 2.3m以上 5.0m以上  
駐車ます(大型車用) 2.5m以上 6.0m以上 附置義務台数合計の3割
車椅子使用者用駐車ます 3.5m以上 6.0m以上 2.3m以上 大型車用台数の内数
荷さばき用駐車ます 3.0m以上 7.7m以上 3.2m以上  

※車路の幅は、5.5m以上(一方通行は3.5m以上)必要となります。

※駐車ますについては、それぞれ白線などの敷設により明示が必要です。

※車椅子使用者用駐車ますは「車椅子使用者用」であることの明示が必要です(車椅子マークの白線敷設や看板設置など)

※令和8年4月1日から、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の改正により、以下の規定が変更になりました。

車椅子使用者用駐車施設のはり下高さを「規定なし」から「2.3m以上」に変更。
荷さばき駐車施設のはり下高さを「3.0m以上」から「3.2m以上」に変更。

4.経過措置

用途地域の変更等で新たに商業地域・近隣商業地域に指定された地区では、新しい用途地域が指定された日から6月以内に建築の工事に着手したものについては、新たに指定される前の用途地域の基準によることができます。この場合、工事の着工確認を行ないます。

5.手続き等

附置義務駐車施設の設置が必要な場合は、建築確認申請に先立って、あらかじめ届出が必要です。

提出書類

※届出の内容によって、上記以外の提出書類が必要となります。

※一覧記載のほかに、提出書類や記載事項を求める場合があります。あらかじめご了承ください。
※「届出書+添付書類」を2部提出
※変更の届出の場合、付近見取図、配置図のほか、変更前の図面を添付し、変更後の図面に変更箇所を
明記すること(変更前の図面は市の受理印を押印しているものの写しが望ましい)

6.完了時

駐車場附置義務の対象となった行為(新築、増築、用途変更、駐車場の変更等)が完了した際は、完了届を提出してください。

  • 工事完了届
    このページ下のダウンロードに様式があります。
  • 添付書類
    附置義務対象の駐車ますの種別および寸法(幅、奥行、梁下高さ)、駐車場出入口から附置義務対象の駐車ますに至るまでの車路幅の寸法が分かる写真

※写真はメジャー等測定器具を添尺して寸法や規格などが判別できるように撮影すること

※「完了届出書+添付書類」を2部提出

 7.廃止時

 駐車場附置義務によって附置された駐車場施設を廃止した際は、廃止の日から10日以内に廃止届を提出してください。

  • 駐車施設廃止届出書(2部)
    このページ下のダウンロードに様式があります。
  • 添付書類(2部)
    廃止する駐車施設の規模を明らかにする書類、または廃止する駐車施設に係る駐車施設附置(変更)届出書の写し

※「駐車施設廃止届出書+添付書類」を2部提出

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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