ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 各種届出・申請・証明 > 建築物における駐車施設の附置等について【令和8年4月1日改正】
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
駐車場の必要性が高い商業地等において、一定規模を超える建築物の新築、増築および用途の変更を行う場合は、駐車施設の設置が条例で義務づけられております。
大分市では、近年の配送効率を重視した車両の大型化やバリアフリーの推進などの社会情勢に対応するため、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を改正しました。
※改正後の条例に関する経過措置
車椅子使用者用駐車施設の台数算定、設置位置および駐車施設の規模の基準は、令和8年10月1日以後に工事に着手するものから適用されます。
その日前に工事に着手するものについては、旧条例の基準が適用されます。この場合、工事の着工確認を行ないます。
旧条例の基準については、建築物における駐車施設の附置等について【令和3年4月1日改正】をご覧ください。
※調査箇所が当該対象地区に該当するか、など詳細な区域を調べるには「おおいたマップ(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
|
↓建物の用途 |
商業地域 |
周辺地区 | 附置義務台数算出式 |
|---|---|---|---|
|
特定用途 |
1,000平方メートルを超えるもの |
2,000平方メートルを超えるもの |
延べ面積÷300 |
|
非特定用途 |
2,000平方メートルを超えるもの |
- |
延べ面積÷450 |
|
混合用途 |
特定部分の面積+非特定部分の面積×2分の1が1,000平方メートルを超えるもの |
特定用途部分の面積が2,000平方メートルを超えるもの |
それぞれの用途別に |
原則駐車施設は敷地内に整備が必要ですが、条件によっては敷地外に整備が可能です。その際の敷地境界線からの距離は300メートル以内です。(建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則第4条)
自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途(駐車場法施行令第18条)
百貨店その他の店舗、事務所、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、卸売市場、倉庫、工場及び共同住宅※
※令和8年4月1日に、駐車場法施行令の一部を改正する政令が施行され、共同住宅が特定用途に位置付けられました。ただし、本市の条例においては、駐車台数の算定式について特定用途から共同住宅を除いており、変更はありません。
特定用途以外の用途
延べ面積が6,000平方メートルまでの建築物は、基準値による算定台数に調整係数を乗じ、附置の台数を減じる規定を設けています。(このページ下のダウンロードに早見表があります)
仮設建築物、小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所(認可外施設含む)、認定こども園など
※特定用途・非特定用途・適用除外の詳細については、下記にお問い合わせください。
|
|
商業地域、近隣商業地域で |
周辺地区で3,000平方メートルを超えるもの |
|---|---|---|
|
百貨店、その他の店舗 |
延べ面積÷3,000 |
延べ面積÷5,000 |
|
事務所 |
延べ面積÷5,000 |
- |
|
倉庫 |
延べ面積÷1,500 |
- |
|
上記以外の特定用途 |
延べ面積÷4,000 |
- |
|
複合用途 |
それぞれの用途別に上記式で算出し、合計する |
|
荷さばきのための駐車施設は、「(1)の附置しなければならない駐車施設の台数」に含めます。(このページ下のダウンロードに早見表があります)
台数算定について
※小数点下の端数が生じた場合は、これを切り上げた台数
設置位置について
| 種別 | 幅 | 奥行 | 高さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 駐車ます | 2.3m以上 | 5.0m以上 | ー | |
| 駐車ます(大型車用) | 2.5m以上 | 6.0m以上 | ー | 附置義務台数合計の3割 |
| 車椅子使用者用駐車ます | 3.5m以上 | 6.0m以上 | 2.3m以上 | 大型車用台数の内数 |
| 荷さばき用駐車ます | 3.0m以上 | 7.7m以上 | 3.2m以上 |
※車路の幅は、5.5m以上(一方通行は3.5m以上)必要となります。
※駐車ますについては、それぞれ白線などの敷設により明示が必要です。
※車椅子使用者用駐車ますは「車椅子使用者用」であることの明示が必要です(車椅子マークの白線敷設や看板設置など)
※令和8年4月1日から、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の改正により、以下の規定が変更になりました。
車椅子使用者用駐車施設のはり下高さを「規定なし」から「2.3m以上」に変更。
荷さばき駐車施設のはり下高さを「3.0m以上」から「3.2m以上」に変更。
用途地域の変更等で新たに商業地域・近隣商業地域に指定された地区では、新しい用途地域が指定された日から6月以内に建築の工事に着手したものについては、新たに指定される前の用途地域の基準によることができます。この場合、工事の着工確認を行ないます。
附置義務駐車施設の設置が必要な場合は、建築確認申請に先立って、あらかじめ届出が必要です。
※届出の内容によって、上記以外の提出書類が必要となります。
※一覧記載のほかに、提出書類や記載事項を求める場合があります。あらかじめご了承ください。
※「届出書+添付書類」を2部提出
※変更の届出の場合、付近見取図、配置図のほか、変更前の図面を添付し、変更後の図面に変更箇所を
明記すること(変更前の図面は市の受理印を押印しているものの写しが望ましい)
駐車場附置義務の対象となった行為(新築、増築、用途変更、駐車場の変更等)が完了した際は、完了届を提出してください。
※写真はメジャー等測定器具を添尺して寸法や規格などが判別できるように撮影すること
※「完了届出書+添付書類」を2部提出
駐車場附置義務によって附置された駐車場施設を廃止した際は、廃止の日から10日以内に廃止届を提出してください。
添付書類(2部)
廃止する駐車施設の規模を明らかにする書類、または廃止する駐車施設に係る駐車施設附置(変更)届出書の写し
※「駐車施設廃止届出書+添付書類」を2部提出
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。