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更新日:2023年8月18日
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建築許可を受けようとする建物などが、都市計画施設(道路・公園・緑地など)の区域・計画地にあるとき、または市街地開発事業施行区域内にあるときは許可申請が必要です。
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このページ下の関連情報をご利用ください。
方位、行為の場所、道路および目標となる地物
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地の接する道路の位置、敷地内における建築物の位置、都市計画施設の名称および区域
敷地面積を求めた計算表
建築面積、延べ床面積を求めた計算表
縮尺、方位、各階の間取りおよび用途、壁の位置および種類
(改築、増築の場合は対象平面図)
縮尺および開口部の位置
縮尺、主要材料の種別および寸法
※矩計図で代用可
特に必要と認めるときは添付をお願いすることがあります(基礎伏図など)。
図面の縮尺はA3図面に収まる範囲で適宜調整願います。
提出部数は2部必要となります。
事前に都市計画課へご確認ください。
建築確認申請を確認審査機関に提出する際は、53条の許可を受けておく必要があります。
※令和3年1月1日より、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」施行に伴い、申請および届出に係る押印が廃止されました。
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