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更新日:2023年8月18日

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都市計画法第53条第1項に基づく建築許可申請

建築許可を受けようとする建物などが、都市計画施設(道路・公園・緑地など)の区域・計画地にあるとき、または市街地開発事業施行区域内にあるときは許可申請が必要です。

都市施設

建築許可を受けられる基準(都市計画法第54条第1項第3号により規定されています)

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 上記の二つの要件を満たし、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められるもの。

申請に必要な書類・図面

許可申請書

ダウンロードできます。

このページ下の関連情報をご利用ください。

付近見取り図

方位、行為の場所、道路および目標となる地物

配置図(1/500以上)

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地の接する道路の位置、敷地内における建築物の位置、都市計画施設の名称および区域

敷地求積図(1/500以上)

敷地面積を求めた計算表

建物求積図(1/500以上)

建築面積、延べ床面積を求めた計算表

平面図(1/500以上)

縮尺、方位、各階の間取りおよび用途、壁の位置および種類

(改築、増築の場合は対象平面図)

立面図(1/200以上)

縮尺および開口部の位置

断面図(1/200以上)

縮尺、主要材料の種別および寸法

※矩計図で代用可

その他

特に必要と認めるときは添付をお願いすることがあります(基礎伏図など)。

図面の縮尺はA3図面に収まる範囲で適宜調整願います。

提出部数は2部必要となります。

事前に都市計画課へご確認ください。

53条申請から建築確認申請まで

建築確認申請を確認審査機関に提出する際は、53条の許可を受けておく必要があります。

関連情報

ダウンロード

※令和3年1月1日より、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」施行に伴い、申請および届出に係る押印が廃止されました。

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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