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更新日:2024年9月2日
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申請するにあたって、まずは公園緑地課(097-537-5976)に公園の空き状況を電話でお問い合わせください。6カ月先までの仮予約を受け付けております。仮予約は申請の許可を確約するものではありません。催し等の内容によってはお受けできない場合もありますので、イベントの場合は仮予約後、窓口にお越しいただき内容の詳細をお聞かせください。
申請は申請書および申請に必要な書類を揃えて、ご利用日の2週間前までにお願いいたします。
※大分市の野球場やプールなどの有料公園施設の使用については、スポーツ振興課へお問い合わせください。
自治会等の地域団体が行う催し(お祭り、盆踊り、もちつき大会、廃品回収など)や民間団体等が行う催し、団体で行うスポーツ大会(グラウンドゴルフ大会、ゲートボール大会など)等での使用についての申請書です。
都市公園の使用については、6カ月先までの予約を受け付けています。
詳しくは「公園を使用したいのですが」をご覧ください。
下記申請書の申請人および太枠内の項目を記入してください。
大分市田ノ浦海水浴場内行為許可申請書(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)
大分市田ノ浦海水浴場内行為使用料減免申請書(エクセル:17KB)
大分市田ノ浦海水浴場内行為使用料減免申請書(PDF:76KB)(別ウィンドウで開きます)
許可の基準は以下のとおりです。
(1)出店、行商、募金その他これらに類する行為
基準(3)に掲げる興行または(4)に掲げる催しに付随するものであること。ただし、募金については、当該興行または催しに付随する範囲で行う募金であって、かつ、公共の福祉の増進に資するものまたは海水浴場内の公園施設の管理運営に係る費用に充てるために行う募金に限るものとする。
(2)写真または映画の撮影
ア 家庭的、個人的な使用を目的とするものではなく、専ら事業の実施を目的とするものであること。ただし、新聞その他の報道機関による撮影、社内報若しくは会報のための撮影または大分市の情報発信およびPRを目的とした撮影については、業とはみなさず、当該行為についての許可を要しない。
イ 海水浴場内の風紀または秩序を乱す撮影でないこと。
ウ 無人航空機による撮影については、次に掲げる撮影に限るものとする。
(ア) 国、地方公共団体その他公共団体が行う事業または広報のための撮影
(イ) 国、地方公共団体が主催または共催する行事における撮影
(ウ) 国、地方公共団体から後援を受けた行事における撮影
(3)興行
ア 海水浴場において、当該行為が可能な場所があること。
イ 入場料等を徴収する場合は、社会通念上適正な額であること。
ウ 事前周知の計画が適切であること。
エ あらかじめ警備計画書等を提出し、保安体制を整えていること。
オ 周辺道路の渋滞または駐車場不足が想定される場合は、それらの解消のため必要な措置が採られていること。
カ 音、光、振動等により海水浴場の利用者または周辺住民に迷惑を及ぼす行為でないこと。
(4)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
ア 特定の少数者に利用が限定された催しでないこと。
イ 行為を行う期間は、連続した7日を超えないものであること。ただし、国、地方公共団体その他公共団体または公共的団体が、主催、共催または後援を行うものについては、この限りでない。
ウ 行為の目的が前回許可を受けたときと同一と認められる場合は、1月に複数回かつ定期的に行われないものであること。ただし、国、地方公共団体その他公共団体または公共的団体が、主催、共催または後援を行うものについては、この限りでない。
※申請にあたっては公園緑地課へお問い合わせください。
パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、申請を行うことができます。申請はご利用日の2週間前までにお願いいたします。
大分市田ノ浦海水浴場内行為許可申請(別ウィンドウで開きます)
3部複写の申請書となりますので、様式はホームページに掲載していません。
申請書は公園緑地課(大分市役所本庁舎7階)および各支所にありますので、そちらでご記入ください。
許可の基準は以下のとおりです。
(1)行商、募金その他これらに類する行為
基準(3)に掲げる興業または(4)に掲げる催しに付随するものであること。ただし、募金については、当該興業または催しに付随する範囲で行う募金であって、かつ、公共の福祉の増進に資するものまたは都市公園内の公園施設の管理運営に係る費用に充てるために行う募金に限るものとする。
(2)写真または映画の撮影
ア 家庭的、個人的な使用を目的とするものではなく、専ら事業の実施を目的とするものであること。ただし、新聞その他の報道機関による撮影、社内報若しくは会報のための撮影または大分市の情報発信およびPRを目的とした撮影については、業とはみなさず、当該行為についての許可を要しない。
イ 都市公園内の風紀または秩序を乱す撮影でないこと。
ウ 無人航空機による撮影については次に掲げる撮影に限るものとする。
(ア) 国、地方公共団体その他公共団体が行う事業または広報のための撮影
(イ) 国、地方公共団体が主催または共催する行事における撮影
(ウ) 国、地方公共団体から後援を受けた行事における撮影
(3)興業
ア 都市公園において、当該行為が可能な場所があること。
イ 入場料等を徴収する場合は、社会通念上適正な額であること。
ウ 事前周知の計画が適切であること。
エ あらかじめ警備計画書等を提出し、保安体制を整えていること。
オ 周辺道路の渋滞または駐車場不足が想定される場合は、それらの解消ため必要な措置が採られていること。
カ 音、光、振動等により都市公園の利用者または周辺住民に迷惑を及ぼす行為でないこと。
(4)競技会、展示会、博覧会、集会および各種の行事その他これらに類する催し
ア 特定の少数者に利用が限定された催しでないこと。
イ 行為を行う期間は、連続した7日を超えないものであること。ただし、国、地方公共団体その他公共団体または公共的団体が、主催、共催または後援を行うものについては、この限りでない。
ウ 行為の目的が前回許可を受けたときと同一と認められる場合は、1月に複数回かつ定期的に行われないものであること。ただし、国、地方公共団体その他公共団体または公共的団体が、主催、共催または後援を行うものについては、この限りでない。
※申請にあたっては公園緑地課へお問い合わせください。
自治会、老人会等が行うスポーツの練習(グラウンドゴルフ、ゲートボールなど)、学校教育活動(遠足、校外学習、社会見学など)、清掃活動等での使用についての届です。
都市公園の使用については、6カ月先までの予約を受け付けています。
都市公園等使用届(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)
申請に当たっては、申請書および添付資料を2部提出してください。
添付資料は下記の4つを作成してください。
1.位置図
2.平面図(占用範囲や設置範囲を記載したもの)
3.構造図・基礎図(占用物や設置物の構造が分かるもの)
4.現況写真および占用・設置計画(現況写真に占用範囲や設置範囲を記載したもの)
※申請に関しては、申請書提出前にまずは公園緑地課(097-537-5976)へお問い合わせください。
都市公園占用許可申請書様式(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)
あらゆる工作物その他の物件または施設について認められるのではなく、きわめて公共性の強いもの、それを設けることによって、都市公園の効用を著しく阻害することのないもの等一定の工作物その他の物件または施設に限ります。
【占用物件の例】
許可の基準は以下のとおりです。
(1)他人の利用を妨げない限度において、公衆の自由な利用に供することができるよう、都市公園の利用に対する影響範囲を必要最小限にとどめるよう配慮されていること。
(2)当該都市公園の敷地以外にこれに代わるべき適当な敷地がないこと。
(3)占用の目的が公共性の高いものであって、かつ、当該占用の申請を行う場所でなければ占用の目的を達成し、または効果を発揮できないことが明確であること。
(4)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物の占用については、占用の期間が必要最小限となるようにし、占用期間中は夜間および気象状況の変化等に対応した安全対策が講じられていること。特に、海中および水中における仮設工作物の占用は、占用範囲外に影響を及ぼさないよう対策を講じたものであること。
※申請にあたっては公園緑地課へお問い合わせください。
都市公園施設設置許可申請書様式(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)
公園管理者以外の者による公園施設の設置、管理については無制限に認められるものではなく、公園管理者がそれを行うことが不適当もしくは困難であると認められるもの、または、公園管理者以外の者がそれを行うことが当該公園の機能の増進に資すると認められるものに限られます。
【公園施設設置の例】
主な許可の基準は以下のとおりです。
(1)公園施設に該当するものであること。
(2)公園の設置目的、配置、規模等を勘案し、当該公園の効用が全うできるものであること。
(3)法令(都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則および大分市都市公園条例)で定める設置基準および技術的基準に適合するものであること。
(4)公園の計画上または管理上の支障を及ぼすものでないこと。
(5)公園施設の位置、規模、構造および外観が、公園に設置される場所の景観、環境および利用目的に適合するものであること。
(6)防犯、公園の利用者の安全および衛生に十分な配慮がされたものであること。
(7)特定の少数者に利用が限定されたものでないこと。
(8)騒音等の発生により公園の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(9)国、地方公共団体その他公共団体または公園施設の運営を適切に行うことができると認められる法人や団体からの申請であること。
(10) 倉庫については、原則、公共団体および公共的団体が申請する清掃用具倉庫および運動用具庫、または、公共団体、公共的団体および自主防災組織が申請する防災倉庫であること。
(11) 防災倉庫にあっては、公園以外の場所に設置することが困難であること。
(12) 農園の設置については、「公園内への農園設置について」に示す設置条件を満たしていること。
※申請にあたっては公園緑地課へお問い合わせください。
行政財産使用許可申請書様式(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
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