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更新日:2022年6月15日

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公園内への農園設置について

公園がある自治区内の団体は、その公園内に地域コミュニティの活性化などを目的とした農園の設置をすることができます。

農園の設置申請について

設置に際しては、大分市都市公園条例による公園施設設置許可申請が必要となりますが、申請には以下のような条件があります。

対象公園

  • 街区公園(大手公園、小鹿公園、ふないアクアパーク、ジャングル公園、若草公園は除く。)
  • 都市緑地

対象者

公園の存する自治会、または、公園の存する自治区内に所在地を有する団体(公園愛護会が設立されている都市公園にあっては、当該公園愛護会と公園の美化について覚書等を締結している団体に限る。)

使用料

1月につき、150円/平方メートル
自治会等の団体や公園内での社会奉仕活動(便所掃除等の活動)を行う団体については免除

設置条件

  • 設置箇所は一般の公園利用に支障のない場所とし、1団体1区画(50平方メートル以内)に限る。
  • 公園の存する自治会の同意を得ること。
  • 公園愛護会が設立されている公園に関しては、公園愛護会と管理に関する覚書を取り交わすこと。
  • その他、農園の構造や面積、利用内容などについて条件があります。設置を検討されている方はお問い合わせください。

農園の設置事例について

地域と連携しながら、コミュニケーションの場として農園が利用されています。

農園の様子 車いすで利用できる農園の様子

お問い合わせ

都市計画部公園緑地課 

電話番号:(097)537-5976

ファクス:(097)538-1249

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