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更新日:2022年6月15日
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公園がある自治区内の団体は、その公園内に地域コミュニティの活性化などを目的とした農園の設置をすることができます。
設置に際しては、大分市都市公園条例による公園施設設置許可申請が必要となりますが、申請には以下のような条件があります。
公園の存する自治会、または、公園の存する自治区内に所在地を有する団体(公園愛護会が設立されている都市公園にあっては、当該公園愛護会と公園の美化について覚書等を締結している団体に限る。)
1月につき、150円/平方メートル
自治会等の団体や公園内での社会奉仕活動(便所掃除等の活動)を行う団体については免除
地域と連携しながら、コミュニケーションの場として農園が利用されています。