公園緑地課の委託業務に関するお知らせ
公園緑地課発注の業務委託において、新たに、作業ごとの資格者要件を設けるよう予定していますのでお知らせします。
公園緑地課が発注する樹木剪定業務・芝管理等業務・除草業務がある業務委託において、作業の安全性・正確性および品質の向上を図るため、資格者の要件を設けるよう予定していますので、お知らせします。
なお、樹木剪定業務・芝管理等業務については、一定の期間を設けて第2段階への移行を予定しています。
【第1段階】(適用時期)令和8年4月1日から実施予定
資格者の要件
樹木剪定業務
- 造園技能士(1級、2級)または一般社団法人日本造園建設業協会が認定した街路樹剪定士のいずれかの資格者が、会社と直接的かつ恒常的雇用関係にあること
- 作業は資格者自身で行うか、または現場に常駐し他の作業員へ指導すること
- チェンソーを扱う作業がある場合は、伐木等特別教育を修了し、会社と直接的な雇用関係にある者のみが作業を行うこと
芝管理等業務(薬剤散布業務)
- 大分県農薬管理指導士または、公益社団法人緑の安全推進協議会が認定した緑の安全管理士・技術士(農業部門・植物保護)のいずれかの資格者が会社と直接的かつ恒常的雇用関係にあること
- 作業は資格者自身で行うか、または現場に常駐し他の作業員の指導を行うこと
除草業務
- 刈払機を扱う作業がある場合は、刈払機安全衛生教育を修了し、会社と直接的かつ恒常的雇用関係にある者のみが作業を行うこと
【第2段階】(適用時期)令和10年4月1日以降実施予定
資格者の要件
樹木剪定業務
- 造園技能士(1級、2級)または一般社団法人日本造園建設業協会が認定した街路樹剪定士のいずれかの資格者が会社と直接的かつ恒常的雇用関係にあること
- 作業は資格者自身が行うこと
- チェンソーを扱う作業がある場合は、伐木等特別教育を修了し、会社と直接的かつ恒常的雇用関係にある者のみが作業を行うこと
芝管理等業務(薬剤散布業務)
- 大分県農薬管理指導士または、公益社団法人緑の安全推進協議会が認定した緑の安全管理士・技術士(農業部門・植物保護)のいずれかの資格者が会社と直接的かつ恒常的雇用関係にあること
- 作業は資格者自身が行うこと
(問い合わせ先)
公園緑地課
東部施設維持担当班(電話)097-585-6025
西部施設維持担当班(電話)097-585-6024