更新日:2023年12月20日

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風致地区内行為許可申請

風致地区内において、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などを行うときには、許可申請が必要です。

「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の一部改正に伴い、条例の制定を行う権限が大分県から大分市へ委譲されました。

これに基づき、「大分市風致地区内における建築等の規制に関する条例」および「大分市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」を平成25年4月1日から施行しました。

※大分市には「松栄山風致地区」および「上野ヶ丘風致地区」の2つの風致地区があります。

風致地区

※調査箇所が風致地区に該当するか、など詳細な区域を調べるには「おおいたマップ(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

建築物新築等の場合の許可の基準

建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離、緑地率は、風致地区の種別ごとに以下の基準を満たすことが必要です。

【大分市風致地区内における建築等の規制に関する条例 別表第1】

 

種別

高さ

建ぺい率

道路に接する境界線

までの壁面後退距離

道路に接しない境界線

までの壁面後退距離

緑地率

風致地区

第3種

12m

以下

30%

以下

2m以上

1m以上

20%

以上

松栄山

第4種

15m

以下

40%

以下

2m以上

1m以上

20%

以上

松栄山、上野ヶ丘

 

※風致地区内では、建築基準法第53条第3項第2号に規定する建ぺい率の緩和(いわゆる角地緩和)の適用はありません。

なお、条例等により、その他許可の基準および緩和規定があります。

また、建築物等の色彩については、大分市景観計画61ページに記載のある自然公園・風致地区等エリアの景観形成基準を満たす必要があります。

申請書、立面図にマンセル値の記載をお願いします。

関連リンク・・・大分市景観計画について

1.許可が必要な行為

建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転

建築物その他の工作物の色彩の変更

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

水面の埋立てまたは干拓

木竹の伐採

土石の類の採取

屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合

2.その他の届出等様式

許可を受けた行為の期間中、行為場所の見やすい箇所に提示する標識

許可を受けた行為が完了したときに、速やかに市長に提出する届出

許可を受けた行為を中止したときに、速やかに市長に提出する届出

許可を受けた方の住所または氏名が変わったときに、速やかに市長に提出する届出

国、県または市の機関が行う行為について、市長に協議する様式

大分市風致条例第5条の規定に基づき、市長に通知する様式

許可を受けた方から地位を承継したときに市長に提出する届出

許可を受けた方から権限を取得したときに市長に承認を求める申請

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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