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更新日:2022年6月22日
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風致地区内において、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などを行うときには、許可申請が必要です。
平成25年4月1日から、大分市風致地区内における建築等の規制に関する条例および施行規則を施行しました。
「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の一部改正に伴い、条例の制定を行う権限が大分県から大分市へ委譲されました。
これに基づき、「大分市風致地区内における建築等の規制に関する条例」および「大分市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」を平成25年4月1日から施行しました。
風致地区内行為の許可申請等については、「大分市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく様式に変わりました(建築物等の許可基準の変更はありません)。
建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離、緑地率は、風致地区の種別ごとに以下の基準を満たすことが必要です。
【大分市風致地区内における建築等の規制に関する条例 別表第1】
種別 |
高さ |
建ぺい率 |
道路に接する境界線 までの壁面後退距離 |
道路に接しない境界線 までの壁面後退距離 |
緑地率 |
風致地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3種 |
12m 以下 |
30% 以下 |
2m以上 |
1m以上 |
20% 以上 |
松栄山 |
第4種 |
15m 以下 |
40% 以下 |
2m以上 |
1m以上 |
20% 以上 |
松栄山、上野ヶ丘 |
※風致地区内では、建築基準法第53条第3項第2号に規定する建ぺい率の緩和(いわゆる角地緩和)の適用はありません。
なお、条例等により、その他許可の基準および緩和規定があります。
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