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ホーム > よくある質問 > 都市計画に関すること > 都市計画(よくある質問) > 風致地区内で建築等を行う場合についておたずねします(風致地区内行為許可申請)
更新日:2010年5月7日
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風致地区内で建築物の建築・宅地の造成や木竹の伐採などを行う場合には、申請が必要となります。 大分市内では上野丘風致地区(第4種)と、松栄山風致地区(第3種・第4種)の2ヵ所があります。
都市計画部都市計画課
電話番号:(097)537-5636
ファクス:(097)536-7719
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都市計画(よくある質問)
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