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更新日:2021年3月26日
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準都市計画区域とは、都市計画区域外において、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を対象に、都道府県が広域の観点から指定する区域です。
大分市では、佐賀関地区の大字佐賀関、大字白木の各一部を「佐賀関準都市計画区域」に、大字本神崎、大字馬場および大字木佐上の各一部を「本神崎準都市計画区域」に指定しています。
区域内での一定規模以上の開発行為については、許可を受けなければならず、また、建築基準法により、建築物を建築しようとする場合には建築主事の確認が必要になるとともに、建築基準法の集団規定が適用されます。