更新日:2025年5月26日
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大分市では、産業の振興と雇用機会の創出を図るため、「大分市企業立地促進条例」に基づき、企業立地を促進するための助成措置を講じ、企業の市内への進出や事業所の増設・移設を支援しています。
企業が行う設備投資を企業立地促進助成金の対象とするためには、当該設備投資を実施する前に事業計画書の提出が必要となります。詳細については、創業経営支援課企業立地担当班までお問合せください。
(注1)情報通信関連産業支援助成金の対象となる産業を除き、かつ、県、市等により造成された産業用地または大分市産業用地開発支援事業の指定を受け開発された産業用地への立地に限ります。
業種 | 区分 | 設備投資額(注2)の要件 | 新規雇用従業員(注3)の数(純像)の要件 |
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製造業 製造業以外の産業(注1) |
新設 |
大企業:10億円以上 中小企業:1億円以上 |
大企業:20人以上 中小企業:5人以上 |
増設、移設 |
大企業:10億円以上 中小企業:5,000万円以上 |
大企業:10人以上 中小企業:2人以上 |
(注2)設備投資額とは、事業計画書提出日から事業開始の前日まで(事業計画書提出日から起算して5年を経過する日までに限る。)において、企業の立地に必要な土地、家屋および償却資産の取得に要する経費をいいます。
(注3)新規雇用従業員とは、事業所の新設等に伴い、事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業することとなる正規雇用従業員または非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいいます。ただし、雇用促進支援の算定に係る新規雇用従業員については、市内に居住するものに限ります。
業種 | 設備投資額(注2)の要件 | 従業員の数の要件 |
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製造業 | 脱炭素投資額(注4)が3,000万円以上 |
事業計画書提出日における従業員の数以上であること。 |
(注4)脱炭素投資額とは、設備投資額のうち、経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(別ウィンドウで開きます)」および「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(別ウィンドウで開きます)」の対象設備として、経済産業省が指定する団体((一社)環境共創イニシアチブ)が当該団体のホームページ等で公表する設備等の取得に要する経費をいいます。
助成金の交付対象として指定した企業に対し、下記の「助成内容」に基づき助成金を交付します。なお、当該指定に当たっては、主な条件として以下の事項を付すこととしています。
中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。
業務分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 |
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社もしくは 常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 |
卸売業 |
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社もしくは 常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 |
小売業 |
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社もしくは 常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 |
サービス業 | 資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社もしくは 常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 |
2以上の法人(企業集団)が一体として事業所の新設等を行う場合は、当該企業集団を一の企業とみなす場合があります。その場合において、当該事業所の新設等のために企業集団を構成する法人の間において設備投資をするときは、当該企業集団を指定の対象としません。
助成金の種類 |
助成金額(注5) |
限度額 |
合計限度額 |
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設備投資支援 |
設備投資額(注6)×6% |
新設5億円 増設、移設3億円 |
新設6億円 増設、移設4億円 |
機械等の賃借(注7)に係る設備投資額×25% (最大1年間) |
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雇用促進支援 |
新規雇用従業員(注8)の数×50万円(限度額1億円) |
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脱炭素投資支援 |
脱炭素投資額×10% |
1億円 |
(注5)単年度の助成金額の上限は2億円です。助成金額2億円を超える場合は、2年度以上に渡る分割交付となります。助成金を交付している期間中は、新たな事業計画に係る助成金の交付ができません。
(注6)脱炭素投資支援の対象になる場合、脱炭素投資額を除きます。ただし、脱炭素投資額が10億円を超える場合にあっては、当該10億円を超える部分の額を含みます。
(注7)機械等の賃借は、事業計画書提出日から事業開始の前日までの間(事業計画書提出日から起算して5年を経過する日までの間に限る。)に契約を締結した賃借に限ります。
(注8)新規雇用従業員とは、事業所の新設等に伴い、事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業することとなる正規雇用従業員または非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるもの(市内に居住する者に限る。)をいいます。また、助成金の算定に係る新規雇用従業員の数は、助成金額が確定した日から5年間これを下回らないことが助成要件となります。
助成金交付までの主な流れについては、下図をご参照ください。助成金は原則、事業計画に沿って実施された場合にのみ交付しますので、事前に事業計画書の提出が必要となります。助成金の活用を検討される際は、早めのご相談をお願いします。
1.事前相談 |
助成金のご活用を検討される際は、事前に創業経営支援課企業立地担当班(電話番号:097-537-7014)までご相談ください。 申請等に必要な様式については、状況に応じて提供します。 |
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2.事業計画書の提出 |
設備投資(それに係る契約を含む。)を行う前に提出 事業計画書を提出する前に行われた設備投資は、助成の対象外となります。 |
3.指定申請書の提出 |
事業開始日の30日前までに提出 申請企業に対し、助成金に係る指定をしたときは、指定通知書を送付します。 |
4.事業開始 |
事業計画に掲げられた事業所の新設等に必要な土地、家屋および償却資産のすべての取得が完了し、それらを事業の用に供し、かつ本来の目的のために使用を開始 |
5.事業開始届出書の提出 | 事業開始日から起算して30日以内に提出 |
6.助成金交付申請書兼実績報告書の提出 |
事業開始日から1年以内に提出 指定の内容および指定に付した条件に適合すると認めたときは、助成金額確定通知書を送付します。 |
7.助成金交付請求書の提出 | 助成金額確定通知書を受けた企業が、助成金を請求するときに提出 |
8.助成金の交付 | 助成金は、指定された口座への振込により交付します。 |