更新日:2025年4月1日
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大分市では、企業立地を促進し、産業集積の推進を図り、もって本市経済の活性化に資することを目的として、企業立地の受け皿となる産業用地の整備を加速させるため、市内において当該整備を行う民間事業者を支援します。
民間事業者から提出された事業計画書の内容を基に審査を行い、大分市産業用地整備加速化事業計画として認定した後、民間事業者が実施した当該事業に要した費用の一部を補助します。
詳細については、大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班へお問合わせください。
1.事業計画書の申請【民間事業者】
2.大分市産業用地整備加速化補助金審査委員会による審査【市】
3.事業計画書の認定【市】
4.認定事業の着手【民間事業者】
5.認定事業の着手報告【民間事業者】
6.認定事業に係る整備事業費内訳書の報告【民間事業者】
7.認定事業の完了報告【民間事業者】
8.補助金交付兼実績報告書の申請【民間事業者】
9.補助金交付決定兼補助金額確定の通知【市】
10.補助金の交付請求【民間事業者】
11.補助金の交付【市】
産業用地整備加速化事業計画の認定を受けた補助対象事業に対して、「事業者が認定事業に要した費用」と「市が自ら整備した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額に以下の対象補助事業の補助率を乗じて得た額(千円未満切捨て)を交付します。
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
基本設計 | 1/2 | 120,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 5,000千円) |
詳細設計 | 1/2 | 150,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 6,000千円) |
進入路および排水路等の新設または改良 | 2/3 | 375,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 15,000千円) |
産業廃棄物に係る専用処理施設の設置または改良 | 2/3 | 375,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 15,000千円) |
送配電線施設の設置または改良 | 2/3 | 375,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 15,000千円) |
緑地、屋外運動場等の団地共通施設の設置 | 2/3 | 22,500千円 (1ヘクタール当たりの上限額 1,500千円) |
地質調査 | 1/2 | 37,500千円 (1ヘクタール当たりの上限額 1,500千円) |
水質・水量調査 | 1/2 | 37,500千円 (1ヘクタール当たりの上限額 1,500千円) |
適地調査 | 1/2 | 22,500千円 (1ヘクタール当たりの上限額 1,500千円) |
用地測量 | 1/2 | 60,000千円 (1ヘクタール当たりの上限額 2,500千円) |
地形測量 | 1/2 | 30,000千円 (1ヘクタール当たりの上限額 1,500千円) |
区画道路および調整池の新設または改良 | 2/3 | 375,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 15,000千円) |
産業用地を新たに整備することを目的とした事業であること
大分市全域 ※県による開発候補地として登録された用地であること
2ヘクタール以上の整備を行う事業であること
製造業、商品検査業(半導体の検査に係るものに限る。)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業または卸売業
大分市産業用地整備加速化補助金の交付を希望する民間事業者は、補助対象事業の着手前までに、「大分市産業用地整備加速化事業計画認定申請書(様式第1号)」に以下に掲げる書類を添えて応募するものとする。
〒870-8504
大分県大分市荷揚町2番31号
大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班(本庁舎9階)
上記応募先に「持参」または「郵送(簡易書留に限る。)」により提出すること。「持参」の場合は、土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで受付。
申請書の受理後、大分市産業用地整備加速化補助金審査委員会の審査を経て、産業用地整備加速化事業計画の認定事業としての可否を決定する。
事業計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定通知書を受領したときは、速やかに事業計画の認定を受けた事業(以下「認定事業」という。)に着手し、大分市産業用地整備加速化補助金認定事業着手届出書(様式第3号)(ワード:26KB)に関係書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。
認定事業者は、認定事業に係る事業費が確定したときは、速やかに大分市産業用地整備加速化補助金整備事業費内訳書(様式第6号)(ワード:26KB)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
認定事業者は、認定事業が完了したときは、速やかに大分市産業用地整備加速化補助金認定事業完了報告書(様式第7号。以下「完了報告書」という。)(ワード:26KB)に当該認定事業の完了が証明できる資料を添えて市長に提出しなければならない。
認定事業者は、完了報告書の提出後、大分市産業用地整備加速化補助金交付申請書兼実績報告書(様式第9号)に以下に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
※ 補助金の交付を受けた補助事業者は、完了報告書を提出した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年を経過するまでの間、当該認定事業に係る産業用地について、その用途を変更することができない。
補助金の交付の決定を受けた者が以下のいずれかの項目に該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱(PDF:479KB)
〒870-8504
大分県大分市荷揚町2番31号
大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班(本庁舎9階)
電話:097-537-7014
ファクス:097-533-6117
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