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更新日:2025年4月1日

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産業用地の整備を行う民間事業者を支援します!~大分市産業用地整備加速化補助金~

大分市では、企業立地を促進し、産業集積の推進を図り、もって本市経済の活性化に資することを目的として、企業立地の受け皿となる産業用地の整備を加速させるため、市内において当該整備を行う民間事業者を支援します。

事業の概要

民間事業者から提出された事業計画書の内容を基に審査を行い、大分市産業用地整備加速化事業計画として認定した後、民間事業者が実施した当該事業に要した費用の一部を補助します。

詳細については、大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班へお問合わせください。

事業の流れ

1.事業計画書の申請【民間事業者】

2.大分市産業用地整備加速化補助金審査委員会による審査【市】

3.事業計画書の認定【市】

4.認定事業の着手【民間事業者】

5.認定事業の着手報告【民間事業者】

6.認定事業に係る整備事業費内訳書の報告【民間事業者】

7.認定事業の完了報告【民間事業者】

8.補助金交付兼実績報告書の申請【民間事業者】

9.補助金交付決定兼補助金額確定の通知【市】

10.補助金の交付請求【民間事業者】

11.補助金の交付【市】

支援内容

産業用地整備加速化事業計画の認定を受けた補助対象事業に対して、「事業者が認定事業に要した費用」と「市が自ら整備した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額に以下の対象補助事業の補助率を乗じて得た額(千円未満切捨て)を交付します。

補助対象事業別の補助率および補助現限度額

補助対象事業 補助率 補助限度額
基本設計 1/2 120,000千円(1ヘクタール当たりの上限額   5,000千円)
詳細設計 1/2 150,000千円(1ヘクタール当たりの上限額   6,000千円)
進入路および排水路等の新設または改良 2/3 375,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 15,000千円)
産業廃棄物に係る専用処理施設の設置または改良 2/3 375,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 15,000千円)
送配電線施設の設置または改良 2/3 375,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 15,000千円)
緑地、屋外運動場等の団地共通施設の設置 2/3   22,500千円 (1ヘクタール当たりの上限額  1,500千円)
地質調査 1/2   37,500千円 (1ヘクタール当たりの上限額  1,500千円)
水質・水量調査 1/2   37,500千円 (1ヘクタール当たりの上限額  1,500千円)
適地調査 1/2   22,500千円 (1ヘクタール当たりの上限額  1,500千円)
用地測量 1/2   60,000千円 (1ヘクタール当たりの上限額  2,500千円)
地形測量 1/2   30,000千円 (1ヘクタール当たりの上限額  1,500千円)
区画道路および調整池の新設または改良 2/3 375,000千円(1ヘクタール当たりの上限額 15,000千円)

補助対象要件

対象目的

産業用地を新たに整備することを目的とした事業であること

対象地域

大分市全域 ※県による開発候補地として登録された用地であること

開発規模

2ヘクタール以上の整備を行う事業であること

対象業種

製造業、商品検査業(半導体の検査に係るものに限る。)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業または卸売業

その他

  • 国税および地方税を滞納していないこと
  • 開発等事業(補助対象事業の欄に掲げる事業のうち、進入路および排水路等の新設または改良、産業廃棄物に係る専用処理施設の設置または改良、送配電線施設の設置または改良、緑地、屋外運動場等の団地共通施設の設置および区画道路および調整池の新設または改良をいう。)においては、届け出その他の当該開発等事業に必要な手続を完了していること。
  • 民間事業者またはその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 公序良俗に反する事業その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと
  • 都市計画法、建築基準法およびその他関係法令を遵守すること
  • 国、県その他機関から同様の趣旨の補助を受けていないこと
  • 事前に本市(創業経営支援課)へ相談を行うこと

応募方法

大分市産業用地整備加速化補助金の交付を希望する民間事業者は、補助対象事業の着手前までに、「大分市産業用地整備加速化事業計画認定申請書(様式第1号)」に以下に掲げる書類を添えて応募するものとする。

提出書類

  • 大分市産業用地整備加速化事業計画認定申請書(様式第1号)(ワード:26KB)
  • 事業者概要書(本社、主要な事業所および事業内容を記載したものに限る。)
  • 商業・法人登記簿(履歴事項全部証明書)(申請を行う日から起算して3月以内に発行されたものに限る。)
  • 産業用地の造成等の実績報告書(過去10年間における産業用地の造成、分譲等の実績(実施箇所、実施規模、造成、分譲等の状況、事業の特徴等をいう。)を記載したものに限る。)
  • 事業計画書(補助対象事業の実施方針、場所、工程、図面、事業費内訳等を記載したものをいい、当該補助対象事業について法令等に基づく必要な許可等を受けていることが分かる書類が添付されたものであること。)
  • 土地利用計画図(補助対象事業における土地利用計画を表示したものに限る。)
  • 開発等事業に関する用地の公図および現況写真ならびに当該土地の登記事項全部証明書
  • 国税および地方税の納税証明書その他納付状況が分かる書類(申請を行う日から起算して3月以内に発行されたものに限る。)
  • 事業収支計画書(補助対象事業の収入および支出に係る資金計画を記載したものに限る。)
  • 直近3期分の決算書の写し
  • 誓約書(ワード:29KB)

事前相談および応募先(担当部署)

〒870-8504

大分県大分市荷揚町2番31号

大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班(本庁舎9階)

応募方法

上記応募先に「持参」または「郵送(簡易書留に限る。)」により提出すること。「持参」の場合は、土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで受付。

補助対象事業の認定

申請書の受理後、大分市産業用地整備加速化補助金審査委員会の審査を経て、産業用地整備加速化事業計画の認定事業としての可否を決定する。

補助対象事業の認定にあたっての留意事項

  • 開発に必要な許認可にあたっては、関係法令等との整合性を図る必要があるため、事前に関係機関と協議を行うこと。
  • 大分市産業用地整備加速化補助金の事業計画の認定を希望する応募者から提出された書類は返却しない。なお、提出書類は審査に必要な範囲において複製することができるものとする。
  • 大分市産業用地整備加速化補助金の事業計画の認定を希望する応募者が行う事業計画等の必要書類の作成および提出に関する諸費用、その他一切の費用について、市はこれを負担しない。

認定事業の取消

  • 認定事業と異なる事業を行ったとき
  • 認定事業に付した条件に違反したとき
  • 補助対象事業の要件に該当しなくなったとき
  • 法令、規則またはこの要綱および市長の指示に違反したとき
  • 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき 等

認定事業の着手等

事業計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定通知書を受領したときは、速やかに事業計画の認定を受けた事業(以下「認定事業」という。)に着手し、大分市産業用地整備加速化補助金認定事業着手届出書(様式第3号)(ワード:26KB)に関係書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。

整備事業費内訳書の届出

認定事業者は、認定事業に係る事業費が確定したときは、速やかに大分市産業用地整備加速化補助金整備事業費内訳書(様式第6号)(ワード:26KB)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

認定事業の完了

認定事業者は、認定事業が完了したときは、速やかに大分市産業用地整備加速化補助金認定事業完了報告書(様式第7号。以下「完了報告書」という。)(ワード:26KB)に当該認定事業の完了が証明できる資料を添えて市長に提出しなければならない。

補助金交付申請書兼実績報告書の提出

認定事業者は、完了報告書の提出後、大分市産業用地整備加速化補助金交付申請書兼実績報告書(様式第9号)に以下に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

  • 大分市産業用地整備加速化補助金交付申請書兼実績報告書(様式第9号)(ワード:27KB)
  • 認定事業ごとの整備事業費の内訳書および工事数量の分かる書類
  • 認定事業ごとの位置図、平面図、求積図等
  • 工事現況写真
  • 完成写真
  • 成果品の製作を伴う場合にあっては、成果品
  • 検査済証の写し
  • 認定事業実施後の土地、施設等のうち、本市に帰属するものについて、管理引継ぎおよび帰属の手続が完了したことが分かる書類
  • 認定事業実施後の土地、施設等の登記事項証明書
  • 国税および地方税の納税証明書その他の納付状況が分かる書類(申請を行う日から起算して3月以内に発行されたものに限る。)
  • その他市長が必要と認める書類

※ 補助金の交付を受けた補助事業者は、完了報告書を提出した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年を経過するまでの間、当該認定事業に係る産業用地について、その用途を変更することができない。

交付決定の取消等

補助金の交付の決定を受けた者が以下のいずれかの項目に該当するときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

  • 補助金を他の用途に使用したとき
  • 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき
  • 法令、規則またはこの要綱および市長の指示に違反したとき
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

関係書類

大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱(PDF:479KB)

問い合わせ先

〒870-8504

大分県大分市荷揚町2番31号

大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班(本庁舎9階)

電話:097-537-7014

ファクス:097-533-6117

Eメール:kisou@city.oita.oita.jp

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-7014

ファクス:(097)533-6117

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