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更新日:2025年4月10日

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大分市への企業立地を応援します!~大分市本社機能移転促進助成金の紹介~

大分市では、産業の振興および雇用機会の拡大を目的として、大分市企業立地促進条例に基づき、企業立地を促進するための助成措置を講ずることで、企業の大分市への進出、事業所等の増設・移設を応援しています。

企業が行う設備投資を本社機能移転促進助成金の対象とするためには、当該設備投資を実施する前に事業計画書の提出が必要となります。詳細については、創業経営支援課企業立地担当班までお問い合わせください。

対象施設

下記に該当する事業所

  • 調査企画部門(事業・商品の企画立案、市場調査等)
  • 情報処理部門(自社のためのシステム開発・プログラム作成等)
  • 研究開発部門(基礎研究・応用研究、開発研究等)
  • 国際事業部門(輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括を行っている部門等)
  • その他管理部門(総務、経理、人事等)
  • 研究所(研究開発において重要な役割を担うもの)

対象要件

  • 大企業10人以上、中小企業3人以上の新規雇用(純増)
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。

助成内容

助成金の種類 助成金額(注1) 合計限度額

設備投資支援

設備投資額(注2)×10%

 

一の事業所の

新設等につき

3億円

(注3)

雇用促進支援

新規正規雇用従業員数×60万円

新規非正規雇用従業員×20万円

(3年間)(注3)(注4)

事業運営支援

オフィス賃料×2分の1(2年間)

(注1)単年度の助成金額の上限は2億円です。助成金額が2億円を超える場合は、2年以上の分割交付となります。

(注2)設備投資額とは、事業計画書提出日から事業開始の前日まで(最長5年間)に取得した企業の立地に必要な土地、家屋および償却資産の経費をいいます。

(注3)新規雇用従業員とは、事業所の新設等に伴い、事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業することとなる正規雇用従業員または非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるもの(市内に居住する者に限る。)をいいます。また、助成金の算定に係る新規雇用従業員の数は、助成金額が確定した日から5年間これを下回らないことが助成条件となります。

(注4)2年目以降は、前年度の数と比較して増加した人数のみ交付します。

※詳細は、創業経営支援課企業立地担当班までお問い合わせください。

新設、増設、移設の定義

  1. 「新設」とは、市内に事業所を有しない企業が、市内に事業所を設置することをいいます。
  2. 「増設」とは、市内に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所の全部を廃止することなく、当該事業所を拡張し、当該事業所の設備を更新し、または新たに市内において事業所を設置することをいいます。
  3. 「移設」とは、市内に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所の全部を廃止した上で新たに市内において事業所を設置することをいいます。

関連情報

お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-7014

ファクス:(097)533-6117

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