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更新日:2025年5月26日

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大分市への企業立地を応援します!~大分市本社機能移転促進助成金の紹介~

大分市では、産業の振興と雇用機会の創出を図るため、「大分市企業立地促進条例」に基づき、企業立地を促進するための助成措置を講じ、企業の市内への進出や事業所の増設・移設を支援しています。

企業が行う設備投資を本社機能移転促進助成金の対象とするためには、当該設備投資を実施する前に事業計画書の提出が必要となります。詳細については、創業経営支援課企業立地担当班までお問い合わせください。

対象施設

  • 下記のいずれかの部門のために使用される施設
  1. 調査・企画部門(事業・商品の企画立案、市場調査等)
  2. 情報処理部門(自社のためのシステム開発・プログラム作成等)
  3. 研究開発部門(基礎研究・応用研究、開発研究等)
  4. 国際事業部門(輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括を行っている部門等)
  5. 管理業務部門(総務、経理、人事等)
  • 研究所として使用される施設(研究開発において重要な役割を担うもの)

対象要件

  • 新規雇用従業員(注1)の数(純増):大企業10人以上、中小企業3人以上
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
  • 事業開始日から5年以上、事業を継続することができる見込みがあること。
  • 企業または役員が暴力団または暴力団関係者でないこと。

(注1)新規雇用従業員とは、事業所の新設等に伴い、事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業することとなる正規雇用従業員または非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいいます。ただし、雇用促進支援の算定にかかる新規雇用従業員については、市内に居住するものに限ります。

助成金に係る指定の条件

助成金の交付対象として指定した企業に対し、下記の「助成内容」に基づき助成金を交付します。なお、当該指定に当たっては、主な条件として以下の事項を付すこととしています。

  • 助成金の算定に係る新規雇用従業員の数は、助成金の額の確定の日から5年間これを下回らないこと。
  • 事業によって取得し、または効用の増加した財産等は、事業が完了した後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、助成金の交付の目的に従ってその効果的運用を図ること。
  • 市税を滞納しないこと。
  • 助成金に係る帳簿その他証拠書類は、助成金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月1日から起算して5年の間、整備し、および保管しなければならない。

中小企業について

中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。

業務分類 中小企業基本法の定義
製造業その他

資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社もしくは

常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人

卸売業

資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社もしくは

常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人

小売業

資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社もしくは

常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人

サービス業

資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の会社もしくは

常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人

企業集団について

2以上の法人(企業集団)が一体して事業所の新設等を行う場合は、当該企業集団を一の企業とみなす場合があります。その場合において、当該事業所の新設等のために企業集団を構成する法人の間において設備投資をするときは、当該企業集団を指定の対象としません。

助成内容

助成金の種類 助成金額(注2) 合計限度額

設備投資支援

設備投資額(注3)×10%

3億円

雇用促進支援

新規雇用従業員(注4)の数×次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める額

ただし、第2年度以降の新規雇用従業員の数にあっては、それぞれ前年度の数と比較して新たに雇用された新規雇用従業員により増加した数

 

正規雇用従業員(注5):60万円(注6)(3年間)

非正規雇用従業員(注7):20万円(3年間)

事業運営支援

オフィス賃料×2分の1(2年間)

(注2)単年度の助成金額の上限は2億円です。助成金額が2億円を超える場合は、2年度に渡る分割交付となります。助成金を交付している期間中は、新たな事業計画に係る助成金の交付ができません。

(注3)設備投資額とは、事業計画書提出日から事業開始の前日まで(事業計画書提出日から起算して5年を経過する日までに限る。)に取得した企業の立地に必要な土地、家屋および償却資産の取得に要する経費をいいます。

(注4)新規雇用従業員とは、事業所の新設等に伴い、事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業することとなる正規雇用従業員または非正規雇用従業員であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるもの(市内に居住する者に限る。)をいいます。また、助成金の算定に係る新規雇用従業員の数は、助成金額が確定した日から5年間これを下回らないことが助成条件となります。

(注5)正規雇用従業員とは、期間の定めのない労働契約を締結して雇用されるもの(短期労働者(短期間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。

(注6)非正規雇用従業員が、第2年度以降において、正規雇用従業員となった場合は、その者に係る雇用促進支援に係る本社機能移転促進助成金として交付された額と60万円との差額を、当該者が正規雇用従業員となった年度に交付します。

(注7)非正規雇用従業員とは、期間の定めのない労働契約を締結して雇用される者(短時間労働者に限る。)および期間の定めのある労働契約を締結して雇用される者(1年以上継続して雇用される見込みがあるものに限る。)をいいます。

助成金交付までの流れ

助成金交付までの主な流れについては、下図をご参照ください。助成金は原則、事業計画に沿って実施された場合のみ交付しますので、事前に事業計画書の提出が必要となります。助成金の活用を検討される際は、早めのご相談をお願いします。

1.事前相談

助成金のご活用を検討される際は、事前に創業経営支援課企業立地担当班(電話番号:097-537-7014)までご相談ください。

申請等に必要な様式については、状況に応じて提供します。

2.事業計画書の提出

設備投資(それに係る契約を含む。)を行う前に提出

事前計画書を提出する前に行われた設備投資は、助成の対象外となります。

3.指定申請書の提出

事業開始日の30日前までに提出

申請企業に対し、助成金に係る指定をしたときは、指定通知書を送付します。

4.事業開始 事業計画に掲げられた事業所の新設等に必要な土地、家屋および償却資産のすべての取得が完了し、それらを事業の用に供し、かつ本来の目的のために使用を開始
5.事業開始届出書の提出 事業開始日から起算して30日以内に提出
6.助成金交付申請書兼実績報告書の提出

事業開始日から1年以内に提出

指定の内容および指定に付した条件に適合すると認めたときは、助成金額確定通知書を送付します。

7.助成金交付申請書の提出

助成金額確定通知書を受けた企業が、助成金を請求するときに提出
8.助成金の交付 助成金は、指定された口座への振込により交付します。

その他の注意事項について

設備投資について

  • 事業所の新設、増設、または移設に必要な土地、家屋および償却資産であること。※対象になるかは個別にご相談ください。
  • 事業計画書提出日から事業開始の前日まで(事業計画書提出日から起算して5年を経過する日までに限る。)に取得した資産であること。ただし、この期間において別の設備投資計画に基づき、設備投資支援を受けた(受ける予定を含む。)場合は、それに係る設備投資等が完了した日以降に取得した資産に限ります。

新設、増設、移設の定義について

  • 「新設」とは、市内に事業所を有しない企業が、市内に事業所を設置することをいいます。
  • 「増設」とは、市内に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所の全部を廃止することなく、当該事業所を拡張し、当該事業所の設備を更新し、または新たに市内において事業所を設置することをいいます。
  • 「移設」とは、市内に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的で、当該事業所の全部を廃止した上で新たに市内において事業所を設置することをいいます。

関連情報

お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-7014

ファクス:(097)533-6117

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