更新日:2021年12月17日
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過疎地域の産業振興を促進するため、過疎地域において製造業、情報サービス業等を営む事業者が一定の事業用資産を取得した場合、固定資産税の税制優遇を受けることができます。
佐賀関地域全域および野津原地域全域
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)
対象者 | 対象業種 | 資本金の額 | 取得等の区分 | 対象設備等の取得等の額(※土地を除く) | ||||||
青色申告書を提出する法人または個人 | 製造業または旅館業(下宿営業を除く) | 5,000万円以下 | 新設または増設若しくは改修等 | 500万円以上 | ||||||
5,000万円超1億円以下 | 新設または増設に限る | 1,000万円以上 | ||||||||
1億円超 | 新設または増設に限る | 2,000万円以上 | ||||||||
情報サービス業等または農林水産物等販売業 | 5,000万円以下 | 新設または増設若しくは改修等 | 500万円以上 | |||||||
5,000万円超 | 新設または増設に限る |
「産業振興機械等の取得に係る確認申請書」に必要事項を記入のうえ、創業経営支援課にご提出ください。
※税務申告時に「産業振興機械等の取得に係る確認申請書」を添付する必要があります。
(参考)大分市過疎地域持続的発展計画抜粋(PDF:365KB)
<対象資産>
償却資産(機械、装置、構築物)、家屋、土地(対象家屋の敷地)
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。
<課税免除期間>
初年度以降3年間
<申告>
初年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課へ申告が必要です。詳しくは資産税課(097-537-5610)へお問い合わせください。
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