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更新日:2023年10月30日

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産業用地の開発・分譲を行う民間事業者を支援します!

大分市では、企業立地を促進し、産業集積の推進を図るとともに、産業用地に係る企業ニーズに迅速に対応するため、市内において産業用地の開発・分譲を行う民間事業者を募集し、官民連携による産業用地の整備を進めます。

事業の概要

民間事業者から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業として指定し、当該開発を実施する事業者を支援します。

事業のながれ

1.募集要項公表【市】

2.開発計画の応募(指定の申請)【民間事業者】

※開発に必要な許認可等を受けていることが必要です。

3.大分市産業用地開発支援事業指定等審査委員会による審査【市】

4.協定書締結【市】【民間事業者】

5.工事着工【民間事業者】

6.工事完了公告【市】

7.インフラ管理・帰属【市】【民間事業者】

※管理・帰属とは、土地の所有権移転登記完了後、インフラ(施設)の管理引継ぎを終えている状態をいいます。

8.指定支援事業の完了報告【民間事業者】

9.インフラ整備負担金の交付申請、奨励金の交付申請【民間事業者】

※「奨励金」の交付申請は、固定資産税および都市計画税の納付を完了した日の属する年度の翌年度から、年度ごとに申請を行う必要があります。

10.インフラ整備負担金の交付、奨励金の交付【市】

支援内容

産業用地開発支援事業として指定を受けた事業者に対して、「インフラ整備負担金」および「奨励金」を交付します。

インフラ整備負担金

【交付対象】

産業用地およびその周辺のインフラ整備(整備後、市に帰属する「道路」「水道施設」「排水施設」)に係る費用

【交付額】

「事業者が整備に要した費用」と「市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額

【上限額】

  • 産業用地の面積1ヘクタールあたり2,500万円
  • 産業用地1箇所あたり5億円

奨励金

【交付額】

以下の「1」から「2」を減じた額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)

1.インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属手続き完了以後、要綱第10条に基づく指定支援事業の完了報告書(以下、「事業完了報告書」という。)の提出日の属する年の翌年以降の1月1日を賦課期日として事業者に課税される年度分の固定資産税および都市計画税(売却に至らなかった分譲地に限る。以下、「固定資産税等」という。)の納付額

2.開発区域に属する用地全体の指定に係る申請日時点において課税されていた固定資産税等の1平方メートルあたりの金額に、売却に至らなかった分譲地の面積を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)

【交付対象期間】

事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等から起算して最長5年度分

※分譲地が使用貸借、賃貸借その他の使用および収益を目的とした権利を設定されて利用されるとき(分譲目的でない場合)は、奨励金は交付しない。

【交付時期】

固定資産税等の納付が確認できた翌年度から年度ごとに交付

応募資格要件(指定申請要件)

対象地域

大分市内4箇所の高速道路IC(大分、大分光吉、大分米良、大分宮河内)および大分港大在コンテナターミナルの周辺(概ね1.5km以内)

※市街化調整区域については概ね1km以内

開発規模

1箇所あたり、概ね5ヘクタール以上 ※募集総面積は50ヘクタールを目安とする。

分譲対象業種

以下のいずれかの業種を分譲対象とした開発計画であること。ただし、関係法令および「市街化調整区域内地区計画ガイドライン」を遵守すること。

  • 「製造業」を営む者のうち、専ら物品の製造や加工等を行う施設を設置しようとする者
  • 「卸売業」「物流業(運送業、倉庫業等)」を営む者のうち、物流施設を設置しようとする者

その他

  • 国税および地方税を滞納していないこと
  • 開発に必要な許認可等を受けていること
  • 複数社への分譲を予定している開発計画であること
  • 本市が求める報告のほか、本市が行う調査等に協力すること
  • 本事業の実施にあたり、地元企業(本市内に本社や支社等を置く企業)の活用に努めること
  • 民間事業者またはその役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 公序良俗に反する事業その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと
  • 事前に本市(創業経営支援課)へ相談を行うこと

応募方法

産業用地開発支援事業による支援を希望する民間事業者は、開発に必要な許認可等を受けた後、開発工事着工前までに、「大分市産業用地開発支援事業指定申請書(要綱様式第1号)」に以下に掲げる書類を添えて応募するものとする。

提出書類

  • 「大分市産業用地開発支援事業指定申請書(要綱様式第1号)」(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 事業者概要書(本社、主要な事業所および事業内容が記載されたもの)
  • 商業・法人登記簿(申請日以前3カ月以内に発行された履歴事項全部証明書)
  • 産業用地の造成等の実績報告(過去10年間における産業用地の造成および企業誘致や分譲等の実績(実施箇所、実施規模、分譲状況および事業の特徴)が分かるもの)
  • 事業計画書(事業の実施方針、場所、工程、事業費内訳、開発許可を受けていることが分かるもの)
  • インフラ整備計画書(インフラの整備場所、工程、工事費内訳および工事数量が分かるもの、図面)
  • 土地利用計画図(産業用地、道路、緑地、排水施設等を明記したもの)
  • 開発事業に関する用地の公図および現況写真ならびに土地の登記事項全部証明書
  • 固定資産税等の納税通知書その他事業開始前の開発区域に属する用地の地番ならびに当該用地の開発事業に着手する前の固定資産税等の額が分かる書類
  • 国税および地方税の納税証明書その他納付状況が分かる書類(申請日以前3カ月以内に発行されたもの)
  • 事業収支計画書(開発事業の収入および支出に係る資金計画を明らかにした書類)
  • 直近3期分の決算書(写)
  • 誓約書(エクセル:17KB)(別ウィンドウで開きます)
  • その他市長が必要と認める書類

募集要項の公表

公表開始:令和4年10月27日

提出部数

正本1部および副本10部

事前相談および応募先(担当部署)

〒870-8504

大分県大分市荷揚町2番31号

大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎9階)

応募方法

上記応募先に「持参」または「郵送(簡易書留に限る。)」により提出すること。「持参」の場合は、土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで受付。

指定

申請書の受理後、大分市産業用地開発支援事業指定等審査委員会(以下、「審査委員会」という。)の審査を経て、産業用地開発支援事業としての指定の可否を決定する。

指定申請にあたっての留意事項

  • 開発に必要な許認可にあたっては、関係法令等との整合性を図る必要があるため、事前に関係機関と協議を行うこと。
  • 産業用地開発支援事業の指定を希望する応募者から提出された書類は返却しない。なお、提出書類は審査に必要な範囲において複製することができるものとする。
  • 産業用地開発支援事業の指定を希望する応募者が行う事業計画等の必要書類の作成および提出に関する諸費用、その他一切の費用について、市はこれを負担しない。
  • 指定後、速やかに本市(創業経営支援課)とインフラ整備負担金に関する協議を行うこと。

協定書の締結

指定事業者は、本市と次に掲げる事項について協議を行い、協定を締結するものとする。

  • 産業用地開発支援事業の工程に関する事項
  • 要綱の遵守に関する事項
  • 開発工事における災害の防止、環境の保全等に関する事項
  • 誘致企業に関する事項
  • 分譲地の取扱いに関する事項 等

指定の取消

指定事業者が次のいずれかに該当するときは、産業用地開発支援事業の指定を取り消すことができる。

  • 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき
  • 産業用地開発支援事業の指定に係る開発事業と異なる事業を行ったとき
  • 応募資格要件に該当しなくなったとき 等

開発工事等

指定事業者は、協定書の締結後、速やかに協定書の内容に基づき開発工事に着工するとともに、法令等に定められた手続きを行うものとする。工事完了後についても各種手続き(インフラに係る管理引継ぎ・帰属手続き、事業完了報告書の提出等)を行うものとする。また、事業完了報告書の提出日の属する年度の翌年度の初日から10年を経過するまでの間、当該産業用地についてその用途を変更することはできないものとする。

インフラ整備負担金および奨励金の交付

インフラ整備負担金

指定事業者は、インフラ整備負担金(以下、「負担金」という。)の交付を受けようとするときは、インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属の手続きの完了以後、以下の書類を添えて申請を行うものとする。

奨励金

指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等の納付を完了した日の属する年度の翌年度から、年度ごとに以下の書類を添えて申請を行うものとする。

負担金および奨励金の取消等

負担金および奨励金(以下、「負担金等」という。)の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。また、当該取消の部分について、すでに負担金等が交付されているときは、その返還(※加算金および延滞金を含む。)を求めるものとする。

  • 負担金等を他の用途に使用したとき
  • 負担金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき
  • 法令、規則またはこの要綱および市長の指示に違反したとき
  • 偽りその他不正の手段により負担金等の交付を受けたとき

関係書類

問い合わせ先

〒870-8504

大分県大分市荷揚町2番31号

大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎9階)

電話:097-537-7014

ファクス:097-533-6117

Eメール:kisou@city.oita.oita.jp

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-7014

ファクス:(097)533-6117

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