更新日:2023年10月30日
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大分市では、企業立地を促進し、産業集積の推進を図るとともに、産業用地に係る企業ニーズに迅速に対応するため、市内において産業用地の開発・分譲を行う民間事業者を募集し、官民連携による産業用地の整備を進めます。
民間事業者から開発計画の募集を行い、審査を経て、産業用地開発支援事業として指定し、当該開発を実施する事業者を支援します。
1.募集要項公表【市】
2.開発計画の応募(指定の申請)【民間事業者】
※開発に必要な許認可等を受けていることが必要です。
3.大分市産業用地開発支援事業指定等審査委員会による審査【市】
4.協定書締結【市】【民間事業者】
5.工事着工【民間事業者】
6.工事完了公告【市】
7.インフラ管理・帰属【市】【民間事業者】
※管理・帰属とは、土地の所有権移転登記完了後、インフラ(施設)の管理引継ぎを終えている状態をいいます。
8.指定支援事業の完了報告【民間事業者】
9.インフラ整備負担金の交付申請、奨励金の交付申請【民間事業者】
※「奨励金」の交付申請は、固定資産税および都市計画税の納付を完了した日の属する年度の翌年度から、年度ごとに申請を行う必要があります。
10.インフラ整備負担金の交付、奨励金の交付【市】
産業用地開発支援事業として指定を受けた事業者に対して、「インフラ整備負担金」および「奨励金」を交付します。
【交付対象】
産業用地およびその周辺のインフラ整備(整備後、市に帰属する「道路」「水道施設」「排水施設」)に係る費用
【交付額】
「事業者が整備に要した費用」と「市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額
【上限額】
【交付額】
以下の「1」から「2」を減じた額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
1.インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属手続き完了以後、要綱第10条に基づく指定支援事業の完了報告書(以下、「事業完了報告書」という。)の提出日の属する年の翌年以降の1月1日を賦課期日として事業者に課税される年度分の固定資産税および都市計画税(売却に至らなかった分譲地に限る。以下、「固定資産税等」という。)の納付額
2.開発区域に属する用地全体の指定に係る申請日時点において課税されていた固定資産税等の1平方メートルあたりの金額に、売却に至らなかった分譲地の面積を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)
【交付対象期間】
事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等から起算して最長5年度分
※分譲地が使用貸借、賃貸借その他の使用および収益を目的とした権利を設定されて利用されるとき(分譲目的でない場合)は、奨励金は交付しない。
【交付時期】
固定資産税等の納付が確認できた翌年度から年度ごとに交付
大分市内4箇所の高速道路IC(大分、大分光吉、大分米良、大分宮河内)および大分港大在コンテナターミナルの周辺(概ね1.5km以内)
※市街化調整区域については概ね1km以内
1箇所あたり、概ね5ヘクタール以上 ※募集総面積は50ヘクタールを目安とする。
以下のいずれかの業種を分譲対象とした開発計画であること。ただし、関係法令および「市街化調整区域内地区計画ガイドライン」を遵守すること。
産業用地開発支援事業による支援を希望する民間事業者は、開発に必要な許認可等を受けた後、開発工事着工前までに、「大分市産業用地開発支援事業指定申請書(要綱様式第1号)」に以下に掲げる書類を添えて応募するものとする。
公表開始:令和4年10月27日
正本1部および副本10部
〒870-8504
大分県大分市荷揚町2番31号
大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎9階)
上記応募先に「持参」または「郵送(簡易書留に限る。)」により提出すること。「持参」の場合は、土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで受付。
申請書の受理後、大分市産業用地開発支援事業指定等審査委員会(以下、「審査委員会」という。)の審査を経て、産業用地開発支援事業としての指定の可否を決定する。
指定事業者は、本市と次に掲げる事項について協議を行い、協定を締結するものとする。
指定事業者が次のいずれかに該当するときは、産業用地開発支援事業の指定を取り消すことができる。
指定事業者は、協定書の締結後、速やかに協定書の内容に基づき開発工事に着工するとともに、法令等に定められた手続きを行うものとする。工事完了後についても各種手続き(インフラに係る管理引継ぎ・帰属手続き、事業完了報告書の提出等)を行うものとする。また、事業完了報告書の提出日の属する年度の翌年度の初日から10年を経過するまでの間、当該産業用地についてその用途を変更することはできないものとする。
指定事業者は、インフラ整備負担金(以下、「負担金」という。)の交付を受けようとするときは、インフラの本市への管理引継ぎおよび帰属の手続きの完了以後、以下の書類を添えて申請を行うものとする。
指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、事業完了報告書の提出日の属する年の翌年1月1日を賦課期日として課税される年度分の固定資産税等の納付を完了した日の属する年度の翌年度から、年度ごとに以下の書類を添えて申請を行うものとする。
負担金および奨励金(以下、「負担金等」という。)の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。また、当該取消の部分について、すでに負担金等が交付されているときは、その返還(※加算金および延滞金を含む。)を求めるものとする。
〒870-8504
大分県大分市荷揚町2番31号
大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎9階)
電話:097-537-7014
ファクス:097-533-6117
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