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更新日:2023年7月21日

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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションの固定資産税を減額します

一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、固定資産税が減額されます。

制度の適用を受けるための要件や申告手続き等については、以下の通りです。

対象となるマンション

  1. 築20年以上が経過している
  2. 総戸数が10戸以上である
  3. 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事および屋根防水工事)をすべて行っている ※3つの工事は一体でなくても可。
  4. 管理計画認定マンション(A)または、助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(B)

4は具体的には以下の場合です。

(A)・・令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること。

(B)・・大分市よりマンション管理適正化法に基づく助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと。

 

※管理計画認定制度については、「マンション管理計画認定制度について」をご覧ください。

 対象となる工事

令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に、長寿命化工事が完了しているもの。(着工日は問いません。)

なお、この場合の長寿命化工事とは、「屋根防水工事」、「床防水工事」、「外壁塗装等工事」の3つの工事を一体で行っていることが必要です。

3.減額の範囲

1戸あたり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)について、固定資産税額の3分の1を減額します。

※住宅部分に限ります。

※都市計画税は減額の対象になりません。

※土地についての減額はありません。

4.減額期間

長寿命化工事が完了した年の翌年度分(1年度分、1回のみ)

申告手続

次の書類を工事が完了した日から3カ月以内に提出してください。

  • 管理計画認定マンションは、1、2、3、4、5、7が必要
  • 助言または指導を受けたマンションは、1、2、3、6、7が必要
    発行者等
1 マンション大規模修繕工事にかかる固定資産税減額申告書(PDF:111KB) 申請者(大分市の様式を使用)
2

大規模の修繕等証明書(写しも可)

登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任法人
3 過去工事証明書(写しも可) マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士
4

修繕積立金引き上げ証明書(写しも可)

マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士
5

管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し

大分市 住宅課
6 助言・指導内容実施等証明書(写しも可) 大分市 住宅課
7

総戸数を確認できる書類(設計図等)

 

 

※マンション管理組合において、各区分所有者の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、証明書およびその他の添付書類は全体で1部のみ添付してください。

提出先

  • 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階)

ダウンロード

関連リンク

詳しくは下記の国土交通省ホームページをご参照ください。

よくある質問も下記ページより確認できます。

お問合せ先

  • 固定資産税の減額について ・・大分市 資産税課 家屋担当班(097-537-7291)
  • 対象となるマンションおよび管理計画認定制度について ・・大分市 住宅課 住宅活用担当班(097-585-6012)

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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