家屋を改築した時の家屋調査のお願い
大規模な改築(リフォーム)を行った場合、改めて家屋調査を行い固定資産税の評価の見直しの対象となります。
【評価の対象となる改築】
・壁を取り払い柱や骨組み(く体)だけ残して改築された家屋。
(例)
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【評価について】
- 柱、骨組みだけになった家屋は、固定資産税の家屋としての三要件(1.外気分断性 2.土地定着性 3.用途性)のいずれかを失うため、一度解体されたものとみなして改築完了後に改めて評価することとなります。
- 改築の評価は新たに使用した資材・設備のみを評価するものではなく、対象となった家屋全体を再評価するものです。
- 改築前の家屋から再利用した建築材料の使用について、調査時に聞き取りをさせていただきます。
連絡先
改築中または改築予定の家屋がございましたら下記まで連絡をくださいますようお願いいたします。
- 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階 097-537-7291)
(大分、明野地区)
- 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階 097-527-2132)
(鶴崎、大在、坂ノ市、佐賀関地区)
- 西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階 097-541-1406)
(稙田、大南、野津原地区)