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更新日:2025年10月7日
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大規模な改築(リフォーム)を行った場合、改めて家屋調査を行い固定資産税の評価の見直しの対象となります。
・壁を取り払い柱や骨組み(く体)だけ残して改築された家屋。
(例)
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改築中または改築予定の家屋がございましたら下記まで連絡をくださいますようお願いいたします。
(大分、明野地区)
(鶴崎、大在、坂ノ市、佐賀関地区)
(稙田、大南、野津原地区)