ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋 > 耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
更新日:2025年4月8日
ここから本文です。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の割合が2分の1以上である住宅が対象です。
※耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修後の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であることも要件です。
1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1
※耐震改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。
※住宅部分に限ります。
※都市計画税は減額の対象になりません。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
※耐震改修を行った住宅が、耐震診断が義務付けられた通行障害既存耐震不適格建築物であった場合、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分です。
次の書類を耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に提出してください。
1. 増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
2. 住宅耐震改修証明書
(大分市の耐震改修補助制度の利用者が希望する場合に、大分市住宅課が発行)
3. 登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」
(耐震等級にかかる評価が等級1、等級2または等級3であるもの)
他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、要安全確認計画記載建築物等の耐震改修工事に係る減額制度との同時適用は可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。