新築住宅などに対する減額措置とは、どのようなものですか
建築当初における税負担を軽くするため、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
減額要件
- 一戸建ての専用住宅
40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日以前に新築された専用住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
- 分譲マンションなどの区分所有の住宅
専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積の合計が、40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日以前に新築された住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
- アパートなどの共同住宅
独立的に区画された居住部分とこれに対応する共用部分の面積を按分して加えた床面積が、40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日以前に新築された共同住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
- 住宅に店舗や事務所などが含まれている併用住宅 居住部分が全体の2分の1以上であり、居住部分が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。(令和8年3月31日以前に新築された住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
※同時に、または新築住宅軽減期間中に新築した住宅に附属した物置等の面積も含めて判定します。
減額内容
- 床面積が120平方メートル以下の住宅の場合、固定資産税額の2分の1が減額
- 床面積が120平方メートルを超え240平方メートル以下の住宅の場合、120平方メートルに相当する部分について、固定資産税額の2分の1が減額
※住宅部分に限ります。
※120平方メートルを超える部分については減額されません。
※都市計画税については減額されません。
減額期間
- 一般の住宅…新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)
申告手続
原則として申告は不要です。
ただし、認定長期優良住宅の減額は、認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、翌年の1月31日までに資産税課(市役所第2庁舎3階)、東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)または西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)へ申告が必要です。
その他減額措置
住宅については、新築住宅軽減のほか、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等の改修工事を行い、一定の要件を満たした場合にも固定資産税が減額されます。
詳しくは、資産税課(市役所第2庁舎3階)、東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)または西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)にお問い合わせください。
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