ホーム > よくある質問 > 税に関すること > 固定資産税・都市計画税(よくある質問) > 新築住宅などに対する減額措置とは、どのようなものですか
更新日:2019年3月29日
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建築当初における税負担を軽くするため、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
※住宅部分に限ります。
※120平方メートルを超える部分については減額されません。
※都市計画税については減額されません。
原則として申告は不要です。
ただし、認定長期優良住宅の減額は、認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、翌年の1月31日までに資産税課(市役所第2庁舎3階)、東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)または西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)へ申告が必要です。
住宅については、新築住宅軽減のほか、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等の改修工事を行い、一定の要件を満たした場合にも固定資産税が減額されます。
詳しくは、資産税課(市役所第2庁舎3階)、東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)または西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)にお問い合わせください。