更新日:2020年3月30日

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家屋の税金の求め方

今年新築した家屋は、来年度から固定資産税が課税されます。また、市街化区域内に建てられた家屋については、都市計画税も課税されます。
税率は家屋の評価額に対して、固定資産税が1.4パーセント、都市計画税が0.25パーセントです。
【計算例】
平成30年中に新築された150平方メートルの木造専用住宅を1棟のみ所有し、これについて「固定資産評価基準」によって求めた評点数の合計が15,000,000点の場合
(再建築費評点数)×(経年減点補正率)×(1点当たりの価額)=評価額(課税標準額)
15,000,000点×0.8×0.99=11,880,000

固定資産税

(評価額・課税標準額)×(税率)=通常の税額
11,880,000×(1.4/100)=166,320円

(評価額・課税標準額)×(軽減対象面積※)×(税率)×(軽減割合)=新築住宅軽減税額
11,880,000×(120平方メートル/150平方メートル)×(1.4/100)×(1/2)=66,528円

※床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の専用住宅の場合、120平方メートルに相当する部分について固定資産税額の2分の1を減額

166,320円(通常の税額)- 66,528円(新築住宅軽減額)=99,792円
端数処理により99,700円(減額後の税額)

都市計画税(市街化区域のみ)

(評価額・課税標準額)×(税率)=税額
11,880,000×(0.25/100)=29,700円
※減額制度はありません。

年税額

(固定資産税額)+(都市計画税額)=年税額
99,700円+29,700円=129,400円・・・平成31年度の税額

関連情報

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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