ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋 > 家屋の評価の方法
更新日:2024年3月25日
ここから本文です。
※物価水準による補正率・・・家屋の工事原価に相当する費用等の東京都における物価水準に対する地域的格差を考慮して定めたもの
木造家屋…0.95(大分市)、非木造家屋…1.00(全市町村同じ)
※設計管理費等による補正率
工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定めたもの
木造家屋…1.05、非木造家屋…1.10(10平方メートル以下の簡易な構造の家屋は1.00 )
以上によって求めることになりますが、新築家屋以外の評価額について、一点当たりの価額の変更等により評価額が前年度の評価額を超える場合は、通常、前年度の評価額に据え置かれます。
なお、増改築または損壊がある家屋については、これらによる価額を増額または減額します。