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更新日:2023年4月4日

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新築されたサービス付き高齢者向け住宅の固定資産税を減額します

一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。
制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。

対象となる住宅

次のすべての要件を満たす住宅が対象です。

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録されている貸家住宅
  • 令和7年3月31日までに新築されたもの
  • 主要構造部が耐火構造または準耐火構造であるもの
  • 国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること。
  • 共用部分を含む居住の用に供する部分1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
  • サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。

減額範囲

1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の3分の2
※住宅部分に限ります。
※都市計画税は減額の対象になりません。

減額期間

新築から5年度分

申告手続

次の書類を新築した年の翌年の1月31日までに提出してください。

  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
  • サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けている旨を証する書類の写し
  • 建設費の補助金を受けている旨を証する書類の写し
  • 各階平面図の写し

提出先

  • 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階)
  • 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)
  • 西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)

その他

新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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