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更新日:2023年4月4日

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耐震改修工事を行った要安全確認計画記載建築物等の固定資産税を減額します

平成26年度税制改正により、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する要安全確認計画記載建築物または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋について、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することが証明された場合には、当該家屋に係る固定資産税が減額されることになりました。
制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。

対象となる建築物

耐震改修促進法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物

  • 都道府県または市町村が指定する避難路沿道建築物
  • 都道府県が指定する防災拠点建築物

※詳しくは、開発建築指導課建築指導担当班(直通097-537-5635)へお問合せください。

耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物

  • 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物のうち大規模なもの
  • 学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
  • 一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち一定規模以上のもの

※詳しくは、開発建築指導課建築指導担当班(直通097-537-5635)へお問合せください。

対象となる工事

次のすべての要件を満たす工事が対象です。

  • 令和8年3月31日までに、耐震基準に適合する耐震改修をしたもの
  • 国から工事費の補助を受けているもの

減額範囲

固定資産税額の2分の1
※工事費の2.5パーセントが上限です。
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、1戸当たり120平方メートルを超える住宅部分および住宅以外の部分が対象です。
※都市計画税は減額の対象になりません。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度から2年度分

申告手続

次の書類を耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に提出してください。

  • 要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  • 補助金確定通知書の写し
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 現行の耐震基準に適合していることを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第14項に基づく証明書。建築士等が発行)
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)

提出先

  • 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階)
  • 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)
  • 西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)

その他

住宅部分と住宅以外の部分があり、かつ住宅部分について一定の要件を満たした場合、住宅耐震改修工事に係る減額制度と同時適用が可能です。

関連情報

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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