ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋 > 耐震改修工事を行った要安全確認計画記載建築物等の固定資産税を減額します
更新日:2023年4月4日
ここから本文です。
※詳しくは、開発建築指導課建築指導担当班(直通097-537-5635)へお問合せください。
※詳しくは、開発建築指導課建築指導担当班(直通097-537-5635)へお問合せください。
次のすべての要件を満たす工事が対象です。
固定資産税額の2分の1
※工事費の2.5パーセントが上限です。
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、1戸当たり120平方メートルを超える住宅部分および住宅以外の部分が対象です。
※都市計画税は減額の対象になりません。
改修工事が完了した年の翌年度から2年度分
次の書類を耐震改修工事が完了した日から3カ月以内に提出してください。
住宅部分と住宅以外の部分があり、かつ住宅部分について一定の要件を満たした場合、住宅耐震改修工事に係る減額制度と同時適用が可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。