新築された認定長期優良住宅の固定資産税を減額します
一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。
制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。
対象となる住宅
次のすべての要件を満たす住宅が対象です。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
- 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅等)は、住宅部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
減額範囲
1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の2分の1
※住宅部分に限ります。
※都市計画税は減額の対象になりません。
減額期間
- 一般の長期優良住宅(下記以外の住宅)・・・新築から5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・ 新築から7年度分
申告手続
次の書類を新築した年の翌年の1月31日までに提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し
提出先
- 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階)
- 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)
- 西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)
その他
- 新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
- 長期優良住宅の認定を受けるためには、建築工事に着手する前に開発建築指導課に申請する必要があります。
関連情報
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