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更新日:2024年4月1日

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バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します

令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税が減額されます。
制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。

対象となる住宅

次のすべての要件を満たす住宅が対象です。

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

※貸家住宅は対象外です。
※区分所有家屋を含みますが、専有部分の改修工事が対象です。
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の割合が2分の1以上である住宅が対象です。

居住者の要件

次のいずれかの方が居住する住宅が対象です。

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方

対象となる工事

次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が1戸当たり50万円を超えるものが対象です。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額範囲

1戸当たり100平方メートルまでに相当する固定資産税額の3分の1
※住宅部分に限ります。
※都市計画税は減額の対象になりません。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)

申告手続

次の書類をバリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に提出してください。

  • 住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書
  • 改修工事の明細書の写し
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)
  • 改修箇所の図面の写し
  • 工事写真(改修前・改修後)
  • 補助金等の内容を確認できる書類の写し(補助金等を受けている場合)
  • 居住者の方の状況が確認できる証明書等の写し
    65歳以上の方・・・住民票の写し
    要介護認定または要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し
    障がい者の方・・・身体障害者手帳等、障がい者である旨を証する書類の写し

提出先

  • 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階)
  • 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)
  • 西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)

その他

  • 他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、省エネ改修工事に係る減額制度との同時適用は可能です(省エネ改修工事によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合を除く)。
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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