ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋 > バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税が減額されます。
制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。
次のすべての要件を満たす住宅が対象です。
※貸家住宅は対象外です。
※区分所有家屋を含みますが、専有部分の改修工事が対象です。
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の割合が2分の1以上である住宅が対象です。
次のいずれかの方が居住する住宅が対象です。
次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が1戸当たり50万円を超えるものが対象です。
1戸当たり100平方メートルまでに相当する固定資産税額の3分の1
※住宅部分に限ります。
※都市計画税は減額の対象になりません。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
次の書類をバリアフリー改修工事が完了した日から3カ月以内に提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。