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更新日:2024年4月1日

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省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します

令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅に係る固定資産税が減額されます。
制度の適用を受けるための要件や申告手続等については、以下のとおりです。

対象となる住宅

次のすべての要件を満たす住宅が対象です。

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅   
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

※貸家住宅は対象外です。
※区分所有家屋を含みますが、専有部分の改修工事が対象です。
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の割合が2分の1以上である住宅が対象です。

対象となる工事

次に該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担が1戸当たり60万円を超えるものが対象です。
ただし(3)の工事を含む場合は、(1)(2)の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります。

   (1)窓の改修工事(必須)

   (2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事    

   (3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に関わる工事

   (4)改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること(必須)

減額範囲

1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の3分の1

(省エネ改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は固定資産税額の3分の2)
※住宅部分に限ります。
※都市計画税は減額の対象になりません。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)

申告手続

次の書類を省エネ改修工事等が完了した日から3カ月以内に提出してください。

  • 住宅省エネ改修に係る固定資産税減額申告書
  • 増改築等工事証明書
    (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  • 改修工事等に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し(省エネ改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ) 

提出先

  • 資産税課家屋担当班(市役所第2庁舎3階)
  • 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター内)
  • 西部資産税事務所(稙田市民行政センター内)

その他

  • 他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、バリアフリー改修工事に係る減額制度との同時適用は可能です (省エネ改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合を除く)。
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7291

ファクス:(097)534-6132

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