ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋 > 省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します
更新日:2024年4月1日
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次のすべての要件を満たす住宅が対象です。
※貸家住宅は対象外です。
※区分所有家屋を含みますが、専有部分の改修工事が対象です。
※住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の割合が2分の1以上である住宅が対象です。
次に該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担が1戸当たり60万円を超えるものが対象です。
ただし(3)の工事を含む場合は、(1)(2)の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります。
(1)窓の改修工事(必須)
(2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
(3)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に関わる工事
(4)改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合するようになること(必須)
1戸当たり120平方メートルまでに相当する固定資産税額の3分の1
(省エネ改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は固定資産税額の3分の2)
※住宅部分に限ります。
※都市計画税は減額の対象になりません。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
次の書類を省エネ改修工事等が完了した日から3カ月以内に提出してください。
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