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更新日:2024年6月26日
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対象者 |
家屋を取り壊した人(所有者) ※法人も含む。 |
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代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
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受付時間 |
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日および年末年始は除く。) |
費用 | 無料 |
提出書類 |
特に必要ありません(電話連絡可)。 |
注意事項 | 連絡がない場合、その家屋に対する固定資産税が翌年度以降も課税されることがあります。 なお、家屋滅失証明書が必要なときは税制課に申請してください。 ※大南・大在・坂ノ市・佐賀関・野津原・明野の各支所では、証明の発行はできますが、取り壊しの受付は当該家屋の台帳がないためできません。 |