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更新日:2025年7月16日
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屋根および周壁またはこれらに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができることをいいます。
したがって、カーポートのような壁のないものについては、外気分断性は認められません。
ただし、駅の乗降場や、野球場の観覧席など、二方向以上開けておくことが望ましいものは、三方向以上壁がなくても建物として認定されます。
その建物が永続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。
したがって、コンクリートブロックの上に簡易な物置やコンテナを載せただけのものは、土地への定着性は認められません。
ただし、コンクリートブロックの上にのせた建物であっても水道管、電気の引き込みに接続されており直ちに移動できない場合は課税対象となります。トレーラーハウス、コンテナハウスも課税対象となる場合があります。
※基礎をしないことによって、建築基準法上で違法となる恐れがありますので、開発建築指導課(097)537-5635にご確認ください。
←(例)コンクリートブロックの上にのせた倉庫
居宅、作業所、貯蔵庫などの用途として使用できる状態であることをいいます。
以上のことを総合的に判断し、家屋と認定しています。よって以下の場合であっても上記3つの要件を満たすものは課税対象となります。
〇数平方メートルの増築や小規模な物置を新築する場合
〇不動産登記がなされていない家屋(未登記家屋)
(参考)不動産登記事務取扱手続準則第77条(建物の認定)
建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。