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更新日:2024年3月25日
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屋根および周壁またはこれらに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができることをいいます。
したがって、カーポートのような壁のないものについては、外気分断性は認められません。
ただし、駅の乗降場や、野球場の観覧席など、二方向以上開けておくことが望ましいものは、三方向以上壁がなくても建物として認定されます。
その建物が永続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。
したがって、コンクリートブロックの上に簡易な物置やコンテナを載せただけのものは、土地への定着性は認められません。
居宅、作業所、貯蔵庫などの用途として使用できる状態であることをいいます。
以上のことを総合的に判断して家屋を認定しています。
※課税対象となる家屋の要件には、床面積は含まれていません。
数平方メートルの増築や、小規模な物置を新築する場合、上記の3つの要件を満たすものは課税客体となります。
また、不動産登記がなされていない家屋(未登記家屋)であっても、本来登記されるべき家屋(上記の3つの要件を満たすもの)は課税客体となります。
(参考)不動産登記事務取扱手続準則第77条(建物の認定)
建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。