ホーム > 仕事・産業 > 建築確認・建築指導 > 建築確認・審査 > 簡易物置等は建築物ですので建築行為にご注意ください

更新日:2021年11月1日

ここから本文です。

簡易物置等は建築物ですので建築行為にご注意ください

1 基礎をしっかり造りましょう。

2 簡易物置等の建築に際して、以下に該当する場合は建築確認申請等が必要なことがあります。

  • (1)更地での建築行為(10平方メートル以下でも建築確認申請が必要です。)
  • (2)増築する建築物の床面積が10平方メートルを超える建築行為
  • (3)防火・準防火地域での建築行為(増築する建築物の床面積が10平方メートル以下でも建築確認申請は必要です。)
  • (4)市街化調整区域での建築行為は、用途により開発許可や建築許可が必要な場合があります。

※ただし、使い方・規模等によっては、建築物に該当しない場合がありますので、事前にご相談ください。

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る