簡易物置等は建築物ですので建築行為にご注意ください
1 基礎をしっかり造りましょう。
2 簡易物置等の建築に際して、以下に該当する場合は建築確認申請等が必要なことがあります。
- (1)更地での建築行為(10平方メートル以下でも建築確認申請が必要です。)
- (2)増築する建築物の床面積が10平方メートルを超える建築行為
- (3)防火・準防火地域での建築行為(増築する建築物の床面積が10平方メートル以下でも建築確認申請は必要です。)
- (4)市街化調整区域での建築行為は、用途により開発許可や建築許可が必要な場合があります。
※ただし、使い方・規模等によっては、建築物に該当しない場合がありますので、事前にご相談ください。
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