更新日:2025年4月1日
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平成27年6月より、許容応力度等計算により安全性が確かめられた建築物(ルート2建築物)の確認申請または計画通知について、構造計算に関する高度の専門的知識および技術を有する建築主事(以下、「ルート2主事」)が審査を行う場合、構造計算適合性判定が不要となっています。
大分市では、これまでルート2主事による審査を行っていましたが、令和7年4月より取りやめます。ルート2の構造計算が必要な建築物の確認申請または計画通知には、指定構造計算適合性判定機関による適合判定通知書またはその写しの提出が必要となります。