ホーム > 仕事・産業 > 建築確認・建築指導 > 建築確認・審査 > 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について

更新日:2015年6月10日

ここから本文です。

構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について

平成27年6月1日施行の改正建築基準法に伴い、大分市では、建築確認の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準において、許容応力度等計算(ルート2)で構造計算されたものについては、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が審査を行います。

これにより、許容応力度等計算(ルート2)による構造計算を行った場合については、構造計算適合性判定は不要です。

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る