更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
完了検査とは、適切な工事監理および適切な工事施工により建築物等(建築設備、工作物)の安全性が確保されているか確認する検査です。
建築物等の工事が完了した際に、建築主(代理人)は完了検査の申請を行い、検査を受けなければなりません。
完了検査の対象となる建築物等は、確認申請が必要なすべての建築物・設備・工作物です。
建築物等の工事が完全に終了したときに、完了検査を受けてください。
検査後交付される完了検査済証がないと、建築物等は基本的に使用できません。速やかな申請を心がけましょう。
完了検査申請書には、次に掲げる資料を添付してください。ただし、中間検査実施済みの物件で、すでに提出している資料については不要です。
シックハウス関連資料については、現場で確認を行います。ただし、現場にて確認できない場合は資料の提出を求める場合があります。
完了検査では、施工監理に関する書類、写真等を準備してください。必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合もあります。また、検査前に提出が必要な書類(溶接作業計画書、工事施工者選定届、工事監理者選定届、大分市住環境指導要綱および大分市ワンルーム指導要綱の報告書等)は、早めに提出するようにしてください。
関連リンク